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車庫証明交付日に警察署で受け取る書類

管轄の警察署へ車庫証明の申請後、交付予定日に申請をした警察署の交通課窓口で以下の書類が交付されます。

普通自動車の場合は、次の書類一式が交付されます。

・自動車保管場所証明書(普段は車庫証明書と呼んでいますが、これが正式名称です。)

・保管場所標章番号通知書

・保管場所標章(自動車に貼り付ける標章です。)

・保護シール

 

受け取り時、申請の際に警察署へ提出した書類の一部が、「自動車保管場所証明書」と「保管場所標章番号通知書」となって返ってくる。

警察署への申請時、自動車保管場所証明申請書2通と保管場所標章交付申請書2通を提出します。(※一部の都道府県は異なります。)

そのうち各1通ずつは、警察署にて保管場所として確保していることを証明した日付を入れたり、警察署長の公印を押印するなどの処理が施されて返ってきます。

この返ってくる書類が「自動車保管場所証明書」と「保管場所標章番号通知書」です。

 

イメージ 自動車保管場所証明書

交付される車庫証明書

 

イメージ 保管場所標章番号通知書

交付される保管場所標章番号通知書

 

受け取り時は警察署長の公印があるか、証明日が記載されているかを念のため確認しておく

受け取った際、警察署長の公印があるか、証明日が記載されているかを確認しておきましょう。

なお受け取った自動車保管場所証明書は、運輸支局で自動車登録を行うため添付をしなければなりません。

仮に警察署長の公印と証明日の記載がない場合、自動車保管場所証明書としての効力がありません。

そのため運輸支局における自動車登録を行うことができないです。

車庫法第4条2項では、自動車保管場所証明書がなければ、運輸支局における自動車登録を行わないとキッパリうたっています。

窓口で書類一式を受け取りしたら、すぐカバンやクリアファイルなどにしまわず、念のため警察署長の公印があるか、証明日が記載されているかを確認をしておきましょう。

また青森県の場合、自動車保管場所証明書の証明日から1か月以内に自動車登録を行わなければならず、有効期限が定められています。

有効期限内に運輸支局へ出向き、自動車の名義変更住所変更などの自動車登録手続きを行います。

有効期限を経過してしまった場合は、再度警察署に行って申請をしなければなりませんのでお気をつけ下さい。

車庫証明は取得したものの、その後すぐに自動車登録をせず、1か月を経過してしまうケースがチラホラあると警察署の交通課担当者の方がおっしゃっていました。

保管場所標章番号通知書は、車検証入れや車のダッシュボードにいれておくのが無難です。

車検証入れに入れておけば、紛失の恐れはほぼないと思われます。

何かあったときにすぐ取り出せるようにしておきましょう。

保管場所標章(ステッカー)の再交付申請をする際、保管場所標章番号通知書を見ると再交付申請書に記入する事項がほぼ記載されており、時間がかからずに手続きができるためです。

関連記事:保管場所標章の再発行を申請できるケース

 

軽自動車の場合の受け取り書類

軽自動車の車庫証明で交付日に受け取る書類

軽自動車の場合は、次の3点一式が交付されます。

・保管場所標章番号通知書

・保管場所標章(軽自動車に貼りつける標章です。)

・保護シール

 

軽自動車の車庫証明は、正式には自動車保管場所届出と呼びます。

参照:軽自動車の自動車保管場所届出書の書き方・記入例

軽自動車は、軽自動車検査協会において検査を経た後、管轄の警察署で自動車保管場所届出を行います。

保管場所届出が必要となる地域にお住いの方は、管轄の警察署へ保管場所届出の手続きが必要となります。

参照: 軽自動車の保管場所届出が必要となる地域 全国版

すでにお気づきかもしれませんが、警察署で車庫証明を取得した後、運輸支局で自動車登録を行う普通自動車とは手続きの順序が逆となります。

そのため普通自動車で交付される自動車保管場所証明書のような書類は交付されません。

なお普通自動車、軽自動車共に、保管場所標章は原則的に車の後面ガラスに貼りつけます。

交付される保護シールにも保管場所標章の貼りつけ場所についての説明書きがあります。警察署から書類一式を受け取った際にご参照下さい。

保管場所標章の自動車への貼り付けを怠っても罰則はありません。

しかし車庫法で定められた義務なのでしっかり貼り付けましょう。

関連記事:保管場所標章の表示義務と貼る場所・位置

この記事が何かのお役に立てれば幸いです。

 

申請から車庫証明書取得までの流れを紹介した記事もありますので併せてご参照ください。

参照:申請から車庫証明書取得までの流れ・手順

 

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