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駐車場の所有者や大家さんに押印してもらう印鑑について書いた記事です。

車庫証明を取得する場合、保管場所が他人所有のケースでは、保管場所使用承諾証明書が必要となります。

賃貸借契約書の写しを申請書に添付することで対応できる場合もあります。

※契約書の取扱いについては各都道府県により違いがありますので、申請をする管轄の警察署に必ず確認しながら手続きを進めて下さい。

しかしアパート等の賃貸物件にお住まいで、賃貸借契約書に駐車場の使用に関する記載がない場合や記載内容が不十分なケースでは、保管場所使用承諾証明書が必要になります。

 

保管場所使用承諾証明書は駐車場の管理人に記入してもらう必要がある。

保管場所使用承諾証明書は、保管場所の大家さん地主さんなど駐車場の管理人に記入してもらわなければなりません。

マンション内の駐車場を借りる場合は、マンションの管理組合から保管場所使用承諾証明書を発行してもらいます。

駐車場が自己所有ではなく他人所有の場合は、車庫証明申請をされる方の作業だけでは完結しない部分があるので少し面倒です。

保管場所使用承諾証明書を自分で書いて印鑑を押すことはできませんのでご注意ください。

その際に押印してもらう印鑑については、個人で賃貸経営をされている方の場合、認印で構いません。

実印でももちろんOKです。

一般的に不動産会社等の法人では、印鑑については多くは実印(代表者印)が用いられています。

ですが、実印を押印しても駐車場管理人の印鑑証明書の提出は求められていません。

注意が必要な点として、シャチハタは認められていませんので十分にお気をつけ下さい。

あまりないとは思われますが、大家さんや地主さんなど保管場所の管理人から完成した保管場所使用承諾証明書を受け取った際、万が一シャチハタが使われていた場合は訂正が必要となります。

押印したシャチハタの上に黒のスタンプで「消印」のハンコを押印し、その近くに正式なハンコを押すことが一般的な事務ワークでは行われています。

しかし警察署でこれが認められているのかは現在のところ不明です。ご了承ください。

不備のあるかもしれない書類を不安な気持ちを持って警察署へ出向くのも申請する方にとっては気持ちとしてあまり良いものではないので、万が一このケースが起きた場合は書き直してもらうのがベターです。

参考記事:保管場所使用承諾証明書の記入例|自宅とアパートの場合

 

あわせてご参照ください。

参考:保管場所使用承諾証明書の訂正印で注意するポイント

参考:保管場所使用承諾証明書に記入する使用期間 青森県の場合

参考:車庫証明申請|保管場所使用承諾証明書の日付のこと

参考:申請から車庫証明書を取得するまでの流れ・手順

 

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