このページでは、車庫証明申請を行う際の必要書類をご紹介しております。
書類作成にあたっての注意点
ご自身で申請をされる場合、住民票または印鑑登録証明書をご用意し申請書類を作成して下さい。
青森県の場合、住所に「大字」、「字」がつくことが多いです。
「大字」、「字」は省略せずに住所を記入して下さい。
住所は、住民票または印鑑登録証明書に記載されている通りに記入をします。
また車検証をご用意すると、「車名」、「型式」、「車体番号」、「自動車の大きさ」を記入することができます。
※登録識別情報等通知書(普通自動車の一時抹消をすると運輸支局より交付される書類のことです。)でも車庫証明申請をする自動車に関する「車名」、「型式」、「車体番号」、「自動車の大きさ」を確認することができます。
普通自動車の車庫証明申請に関する必要書類
普通自動車の車庫証明申請を行う際の必要書類をご紹介します。
保管場所が自己所有のケース
・自動車保管場所証明申請書 2通
・保管場所標章交付申請書 2通
・保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通
・保管場所の所在図・配置図 1通
保管場所が他人所有のケース
※保管場所が親の土地等、家族名義の場合も含みます
・自動車保管場所証明申請書 2通
・保管場所標章交付申請書 2通
・保管場所使用承諾証明書 1通 ※土地(保管場所)の所有者に記載してもらいます。
・保管場所の所在図・配置図 1通
保管場所が自己を含んだ共有地のケース
※共有者が2名のケースの事例です。
・自動車保管場所証明申請書 2通
・保管場所標章交付申請書 2通
・保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通 ※申請者が記載します。
・保管場所使用承諾証明書 1通 ※共有者の方が記載します。
・保管場所の所在図・配置図 1通
軽自動車の保管場所届出
軽自動車の保管場所届出をする際の必要書類をご紹介します。
軽自動車の手続きは保管場所届出と呼ばれます。
軽自動車の保管場所が自己所有のケース
・自動車保管場所届出書 1通
・保管場所標章交付申請書 2通
・保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通
・保管場所の所在図・配置図 1通
軽自動車の保管場所が他人所有のケース
※保管場所が親の土地等、家族名義の場合も含みます。
・自動車保管場所届出書 1通
・保管場所標章交付申請書 2通
・保管場所使用承諾証明書 1通 ※土地(保管場所)の所有者に記載してもらいます。
・保管場所の所在図・配置図 1通
軽自動車の保管場所が自己を含んだ共有地のケース
※共有者が2名のケースの事例です。
・自動車保管場所届出書 1通
・保管場所標章交付申請書 2通
・保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通 ※申請者が記載します。
・保管場所使用承諾証明書 1通 ※共有者の方が記載します。
・保管場所の所在図・配置図 1通
※上記6ケースとも、場合によっては、他の書類が必要となるケースもあります。
当事務所の車庫証明申請代行サービスを依頼される方へ
当事務所へ車庫証明申請代行サービスを依頼される場合、お客様で既に準備ができている上記の必要書類に加え、以下の書類の提出をお願いしております。
・委任状
スピーディーな申請を行うことと、不測の事態に備えるため、可能な限り提出をお願いしております。
必要事項の記入と押印をし、必要書類と併せて郵送して下さい。
※委任状はこちらからダウンロードできます。
当事務所専用の車庫証明申請 委任状
・車庫証明代行サービス依頼書
FAXでご依頼の場合、ご利用頂いております。
またお電話によるご依頼後、車庫証明代行サービス依頼書に必要事項を記入し、必要書類と併せて、郵送して頂くこともできます。
※車庫証明代行サービス依頼書はこちらからダウンロードできます。
印刷してご利用下さい。2枚目まであります。
・印鑑登録証明書又は住民票 ※コピーでも構いません。
申請書への記入や申請者の氏名、住所確認のため、提出をお願い致します。
※住民票の取得を併せてご依頼される場合、申請者の運転免許証のコピーが必要です。また世帯主の氏名をお知らせ下さい。
・車検証のコピー ※一時抹消している場合は登録識別情報等通知書のコピーでも構いません。
申請書への記入と記入内容の確認のため、提出をお願い致します。
・登記簿謄本
申請者が法人の場合に、申請書への記入、記入内容の確認や所在地確認のため、提出をお願い致します。
・所在証明書類
主に公共料金の直近の領収書が該当します。
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合に提出をお願いしております。
具体例として青森県外に法人の本店があり、支店や営業所が青森市内、東津軽郡平内町、上北郡野辺地町にあるようなケースです。
※申請者名義のものが必要です。
併せてご参照ください。