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車庫証明の保管場所標章

自動車に保管場所標章を貼らないと罰則はありますか?軽自動車の場合は?

車庫証明Q&A 自動車に保管場所標章を貼らないと罰則はありますか?また軽自動車の場合は保管場所届出という形をとっていますが、交付された保管場所標章(ステッカー)は貼らないといけませんか?

保管場所標章を貼らない場合の罰則はあるのか

住所変更や名義変更をして保管場所標章(ステッカー)を再度自動車へ貼り付ける方へ

運輸支局で名義変更や住所変更を行うにあたり、その前に警察署で車庫証明を取得すると新しい保管場所標章が交付されます。車庫法では、保管場所標章を再度自動車へ貼り付ける場合の注意点についても定められていますのでご紹介致します。

住所変更や名義変更を行い、保管場所標章を自動車へ再度貼り付ける場合について

保管場所標章(ステッカーシール)の再発行を申請できる4つのケース

自動車に貼り付けられている、保管場所標章(ステッカーシール)が剥がれてしまうこともあります。その場合再発行を受けるのがベターだと個人的には感じます。また再交付申請をスムーズに行うため、確認したほうがよい書類についてお話し致します。

保管場所標章 再発行 申請 4つのケース

発表!保管場所標章(ステッカー)の表示義務と貼る場所・位置の話。

車庫証明の交付日に受け取る保管場所標章。自動車への表示は義務となっています。今回は保管場所標章の貼る場所や位置についてお話致します。

保管場所標章の表示義務と貼る場所について

青森県警察ホームページ

青森県警察車庫証明サイトです。

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