警察署への車庫証明申請を行い、交付日に受け取りする書類一式の中に保管場所標章があります。
交付される保管場所標章は自動車へ貼り付けて表示します。
ではこの保管場所標章を自動車へ貼り付けて表示しない場合は何か罰則があるのでしょうか。今回はそのご紹介です。
警察署より交付される保管場所標章のイメージ
上の画像が車庫証明書の交付日に警察署より一緒に交付される保管場所標章のイメージです。
貼らない場合についての罰則は定められていない。
車庫法では、自動車に保管場所標章を貼らない場合についての罰則は定められていません。
ただし、車庫法の第6条2項では「保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。」と定められています。
表示「しなければならない」という規定から既にお分かり頂けると思いますが、自動車への保管場所標章の貼り付けは、罰則はありませんが義務となっています。
「ダサい、カッコ悪いから保管場所標章を貼りたくない!」というお気持ちの方も正直なところいらっしゃるかと思います。
車のカスタムやドレスアップが好きな方で車への拘りがある場合は尚更なはずです。
私自身も車が好きなのでお気持ちもよく分かります。
しかし検問や取締りなどに遭遇した際、警察官から貼っていないことを指摘される可能性がない訳ではありません。
車庫法の条文上は保管場所標章を貼ることは義務となっていますので、特段の理由がないのに貼っていないことを警察官から指摘された場合、弁解の余地がありません。
車庫法で義務であるとキッパリうたっている以上、貼り付けをしておきましょう。
私ももちろん貼っています。
軽自動車の場合も同様に貼り付けしましょう。
軽自動車で車庫証明が必要な地域の場合、軽自動車検査協会で検査を経た後に、管轄の警察署へ自動車保管場所届出という手続きを行います。
警察署で届出が受理されると、普通自動車の場合と同様に保管場所標章が交付されます。
保管場所標章の交付日数については、各都道府県や警察署によって異なります。
交付された軽自動車の保管場所標章も車庫法では罰則が定められていませんが、普通自動車と同様に貼り付けることが義務となっています。
車庫法の第7条2項において、先程紹介しました車庫法第6条2項を準用することが定められています。
準用とは簡単にいいますと、似たような事例に準じて用いることです。
普通自動車に関する保管場所標章の表示義務を定める車庫法第6条2項の条文を、これと似た軽自動車の場合にも当てはめるということです。
軽自動車だから特別な違いがあって、保管場所標章を貼らなくてもいいという訳ではありませんのでご注意下さい。
普通自動車、軽自動車共に交付された保管場所標章は貼ることになります。
なお「保管場所標章が剥がれた場合」、「保管場所標章をなくした場合」、「損傷や劣化をして保管場所標章に記載されている事項が分かりにくくなった場合」は、保管場所標章再交付の申請をすることができます。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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