新車あるいは一時使用を中止している中古の軽自動車を購入した場合、軽自動車の車庫証明(正式には自動車保管場所届出と呼びます)は、軽自動車検査協会の新規検査を経た後に行う手続きです。
届出が必要となる地域に使用の本拠の位置(簡単にいうと住所のことです。)がある方は、管轄の警察署へ自動車保管場所届出という手続きを行う必要があります。
今回は保管場所届出を行う期限についてご紹介していきます。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第5条では次のように定められています。
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第5条
簡単にいいますと、「軽自動車で新しくナンバーを付けて走行する場合は、警察署へ車庫の届出をして下さい」ということが書かれた条文です。
この条文を読むとお分かり頂けると思いますが、何日以内に保管場所届出をしなければいけないということは実は定められていません。
条文上「届出は何日以内にして下さい」と明確に期限が定められていると、より分かりやすいのではないかと個人的には感じております。
世間一般には、「直ちに」「すみやかに」届出を行うよういわれていますよね。
「直ちに」とは何をおいてもすぐにやれという意味ですし、「すみやかに」はできるだけはやくというという意味があります。
常識で考えられる範囲内ですぐにやるという意味だと私は捉えています。
冒頭でもお話しましたが、軽自動車の場合、先に軽自動車検査協会において検査を経た後、警察署に行き、自動車保管場所届出を行います。
車庫証明を取り、その後運輸支局で登録を行う普通自動車とは手順が逆になります。
そのため届出の手続きをうっかり忘れてしまうケースが多いことから、「直ちに」「すみやかに」という指導が行われているのだと推測しています。
保管場所が変更となったケース こちらは期限が定められています
引越しに伴い軽自動車の保管場所が変わった場合や軽自動車の所有者や住所等に変更がなく、保管場所だけが変更になったときは、変更した日から15日以内に、届出が必要です。
保管場所だけ変更になることがあるのかと疑問に感じるかもしれませんが、「借りている駐車場に新たに建物が建てられることになり現在借りている駐車場がなくなるため、新たに別の駐車場を契約するケース」や「事情があって現在の駐車場を追い出されたなどのケース」が挙げられます。
その他、軽自動車の個人売買や知り合いから譲ってもらった等の名義変更に伴い、保管場所が変わった時も届出が必要となります。
保管場所が変更となった場合の「15日以内」という日数は、車庫法第7条に定められており、こちらはしっかりと期限が定められています。
先程の新規検査に伴う届出についても、条文では定められていないものの、同様に「15日以内」という期限が一応の目安になるのではないかと考えることもできます。
(あくまで個人的考えです。)
ちなみに届出は、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署へ行います。
届出をしない場合の罰則
車庫法の第17条3項では保管場所の届出をしない場合、10万円以下の罰金に処すると定められています。
あまり知られていませんが、上記のように罰則も一応は定められています。
「届出をしていなくて罰則を受けたなんて聞いたことがない」と思われる方も実際のところいらっしゃると思われます。
車庫法に条文として定められているため、行政が本気を出せば罰則を適用することができるということです。
届出を放置している場合、罰則というリスクがあることは知っておくべきです。
こういったリスクがあることを事前に知っているのと知らないのとでは、大きな差があります。
以前「引越しによる住所変更と新駐車場の車庫証明|申請期限と罰則を解説」という記事において、学生の引越しによる車庫証明の例を挙げました。
これは学生のみならず、転勤の多い社会人の方も当てはまる事例です。
手続きを放置しておいても、何事もトラブルなく過ごしている方も実際のところは多くいらっしゃいます。
「きちんと届出をしましょう」と最後に締めくくりますが、条文上は届出を長期間放置していると、罰則を受ける場合があるということを覚えておき、どういった判断をするかの参考にしていただければと感じております。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
参考:車庫証明の配置図記載例・書き方|自宅一軒家の庭や敷地内を保管場所とするケース
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