車庫証明申請の際に添付する「所在図」。
「自宅である使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れた場所にある場合は、2つの位置間を直線で結び、距離を記入している記載例が、都道府県警察のホームページで紹介されているケースが多いです。
これに対し、自宅の敷地内に保管場所がある場合、所在図を作成するにあたって、どのように使用の本拠の位置と保管場所の位置の関係を示したらよいのか迷われる方も多いかもしれません。
今回は、自宅の敷地内に保管場所があるケースで所在図を作成する際、私が普段行っている「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の示し方をご紹介します。
「なんだ こんなことでいいのか・・・」と思われるかもしれません。
なお各都道府県や警察署によって、示し方(書き方)が異なる場合もあります。
その場合は各警察署の指示通りに作成を行いますようお願い申し上げます。
また都道府県警察ホームページ等で、自宅の敷地内に保管場所がある場合の「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の示し方について、記載例や記載方法の解説がある場合は、この記事で紹介している記載方法ではなく、都道府県警察ホームページ等で紹介している方法で作成をして下さい。
地図の添付が認められている場合
地図のコピー等の添付が認められている警察署の場合、所在図記載欄中央に「別紙地図参照」と記載します。
続いて、添付する地図コピーの右上や左上に「別紙地図」と記載し、この地図が「別紙地図」であることを示します。
地図の中の「使用の本拠である自宅」を赤いペンを使って丸で囲みます。
そして丸で囲っている場所を矢印で示し、「使用の本拠の位置 兼 保管場所」と赤いペンで記載します。
赤いペンでなくても構わないとは思いますが、申請先である警察署の交通課窓口の方が、「使用の本拠の位置 兼 保管場所」はどこなのか、すぐに分かるよう目立つ色で示すことがベターです。
作成のイメージをご紹介します。
イメージ
※地図の中の自宅周辺を拡大しているものだとイメージして下さい。
手書きで所在図を作成する場合
手書きで所在図を作成する場合は、警察署で保管場所の現地調査をする際に、使用の本拠の位置である自宅と保管場所の位置まで案内できるように記載していきます。
警察署の方が「このあたりだな」と分かるように記載しましょう。
自宅である使用の本拠の位置を「自宅」や「申請者 東京一郎 宅」と示します。
この場所を赤いペンなど目立つ色を使って丸で囲みます。
続いて丸で囲っている場所を矢印で示し、「使用の本拠の位置 兼 保管場所」と赤いペンなどの目立つ色で記載します。
最後に
所在図について、都道府県警察ホームページではあまり紹介されていない、自宅の敷地内に保管場所がある場合の「使用の本拠の位置と保管場所の位置」の示し方についてご紹介してきました。
普段この方法で行っていますが、現在のところは「直してきて下さい」と警察署から指示を受けていません。
しかし各都道府県・各警察署で取り扱いが異なる場合もあります。
そのため修正するよう指示があった場合は、その指示に従って下さい。
また都道府県警察ホームページ等で示し方について解説や記載例がある場合は、今回ご紹介した記載方法ではなく、都道府県警察ホームページ等で解説している記載方法で行って下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
自宅の庭などの敷地内を保管場所として申請する際の配置図の記載例について紹介した記事もございますのであわせてご参照ください。
参考:車庫証明の配置図記載例・書き方|自宅一軒家の庭や敷地内を保管場所とするケース
あわせてご参照ください。
参考:申請から車庫証明書取得までの流れ・手順
参考:所在図を手書きする場合、駅は書くべきなのか
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