運輸支局で自家用普通自動車の名義変更(移転登録)や新規登録などを行う際は、あらかじめ管轄の警察署で車庫証明書(正式には自動車保管場所証明書といいます。)を取得し、登録申請書類に添付する必要があります。
車庫証明書はこれから登録を行おうとする自家用普通自動車の保管場所を確保していることを警察署が証明するものです。
なお軽自動車の場合は、「保管場所届出」という手続きが必要となります。
先に管轄の軽自動車検査協会にて車検証とナンバープレートの交付を受けてから、管轄の警察署へ「保管場所届出」を行います。
この記事では、自家用普通自動車に関する車庫証明書取得までの基本的な流れ・手順についてご紹介していきます。
これからご自身で手続きを行い、はじめて車庫証明書を取得される方の参考になれば幸いです。
なお各都道府県や各警察署によって、書類の書き方や提出する書類、申請手数料・県証紙をはじめとする各種取扱いが若干異なる場合があります。
そのため各都道府県警察ホームページの車庫証明申請に関するページも併せてご参照ください。
イメージ 申請から車庫証明書取得までの流れ手順はざっくりこんな感じです。
流れ手順1 保管場所を確保する。※道路上を保管場所とすることはできません。
保管場所は自分で所有していることの他、賃貸や使用貸借により確保し、使用する権限があることが必要です。
道路上は保管場所とすることができません。
また保管場所は、これから登録を行う自動車全体が問題なく収容(駐車)できる広さが必要です。
さらに車を「保管場所から接する道路へ」「接する道路から保管場所へ」支障なく出入りできることが必要です。
2 車庫証明申請に必要な書類を準備して記入する。
申請書類一式は警察署の窓口で入手することができます。
また各都道府県警察ホームページの車庫証明申請に関するページからダウンロードすることもできます。
都道府県警察のホームページには記載例もあります。記載例を参考に申請書類を記入していきます。
参照:会社名義の自動車の車庫証明|書類の書き方や記載例を紹介
保管場所が自己所有の場合に準備する書類
・自動車保管場所証明申請書 2通
・保管場所標章交付申請書 2通
・自認書 1通
・保管場所の所在図・配置図 1通
必要に応じて上記以外の書類が必要となるケースもあります。
保管場所が他人所有で賃貸や使用貸借の場合に準備する書類
・自動車保管場所証明申請書 2通
・保管場所標章交付申請書 2通
・保管場所使用承諾証明書 1通
※保管場所使用承諾証明書は管理会社さんや保管場所の所有者さんから記入押印して発行してもらいます。
※賃貸の場合、保管場所使用承諾証明書に代えて、駐車場賃貸借契約書の写しや駐車場の料金の領収書を提出することで対応できるケースもあります。
・保管場所の所在図・配置図 1通
必要に応じて上記以外の書類が必要となるケースもあります。
警察署の窓口で複写式の用紙を入手できる。
警察署の窓口で複写式の用紙を入手することができます。
青森県の場合、複写式用紙は自動車保管場所証明申請書2枚と保管場所標章交付申請書2枚で構成されています。
複写式用紙の1枚目を記入することで、自動車保管場所証明申請書の2枚目と保管場所標章交付申請書の1枚目・2枚目に記入内容が反映されることととなります。
手書きで書類を作る場合は複写式用紙を使用することにより、書類を記入する時間を削減することができます。
所在図・配置図を書くにあたり、保管場所や保管場所に接する道路の寸法を測っておく。
配置図には、保管場所に接する道路の幅や保管場所の奥行き・幅・出入口の寸法、高さ制限のある保管場所の場合、さらに高さも記入する必要があります。
そのためメジャーなどを使って寸法を計測しておきます。
なお車庫証明書を取得するには、「使用の本拠の位置(個人の方の場合、原則として自宅のことです。)」と「保管場所」との間が直線距離で2㎞以内である必要があります。
参照:車庫証明申請で添付する所在図|自宅の敷地内に保管場所がある場合の示し方
参照:車庫証明の配置図記載例・書き方|自宅一軒家の庭や敷地内を保管場所とするケース
参照:車庫証明申請|所在図の作成添付が省略できる3つのケース
子供が親名義の土地を車の保管場所として使用する場合、親の保管場所使用承諾証明書が必要
子供が親名義の土地を車の保管場所として使用する場合、親の保管場所使用承諾証明書が必要となります。
子供が自宅の親名義の土地を保管場所として使用する場合でも、他人所有扱いとなります。
自認書は使用しませんので注意が必要です。
参照:車庫証明の保管場所使用承諾証明書の使用期間。保管場所が親の土地のケース
3 管轄の警察署へ申請書類を提出
申請書類一式が完成したら、管轄の警察署へ提出します。
申請先となる警察署は、「保管場所の位置」を管轄する警察署です。
警察署内のどこに行けばいいいのか分からない場合でも、警察署の建物に入ったら、「車庫証明の申請をしに来ました」と出会った署員の方に伝えれば申請窓口を案内してくれると思います。
書類の記載不備があった時のために、訂正印(申請書類に押印したハンコ)を持っていくと安心です。
書類提出の際、保管場所は青空駐車場なのか、カーポートがかかっているのかなど申請内容について尋ねられることもあります。
書類提出時に申請手数料(青森県の場合は2200円)を納付します。
書類に不備がなければ窓口担当者から申請受付書を渡されます。
申請受付書には車庫証明書の交付予定日が記載されていることもありますし、記載がなく窓口担当者が口頭で交付予定日を伝えることもあります。この点は各警察署により異なっています。
申請手続きは提出する書類の内容に問題がなければ、所要時間3分~4分程で終了します。
申請が受付されると警察署により保管場所の調査が行われ、特に問題がなければ交付予定日に車庫証明書が交付されることとなります。
交付されるまでの日数は、各都道府県や各警察署によって異なっています。多くは土・日・祝祭日・年末年始を除いて、中1日~中4日程で交付されます。
参照:最寄りの警察署が実は管轄外の可能性も。車庫証明申請先に関する記事
4 交付日に車庫証明書を受領する。
交付日に申請を行った警察署へ出向き、車庫証明書を受領します。
「車庫証明書の受領に来ました」と窓口の方に伝えれば対応してくれます。
前回の申請時に窓口担当者から受け取った申請受付書や認め印(申請窓口で車庫証明書の受領印を求められます。)、保管場所標章交付手数料(青森県の場合は550円)を持参します。
警察署より交付されるもの
・車庫証明書(正式には自動車保管場所証明書といいます。)
・保管場所標章(自動車に貼り付ける標章です。)と保護シール
・保管場所標章番号通知書
車庫証明書は、運輸支局での登録申請の際に提出します。
保管場所標章は登録する自動車に貼り付けます。
保管場所標章番号通知書は、車から保管場所標章が剥がれ落ちて紛失した場合など再交付の手続きを行う際、再交付申請の書類を記入するにあたり内容を確認することがあります。
そのため車のダッシュボードや車検証入れに保管しておきましょう。
参照:車庫証明Q&A 車庫証明書の受領日に警察署からどんな書類が交付されますか?
車庫証明書には有効期限がある。
車庫証明書の有効期限は証明の日から1ヵ月間です。
証明書が交付されたら余裕を持って管轄の運輸支局で登録の手続きを行います。
最後に
車庫証明書取得までの流れ手順をご紹介してきました。
ご自身で手続きをされる場合、平日の日中、車庫証明の申請時と受領時の2度、管轄の警察署へ出向く必要があります。
この記事がこれからご自身で手続きをし、はじめて車庫証明書を取得されようとする方の参考になれば幸いです。
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