おそらくあなたは最近、人生で初めて知人から自動車を譲り受けたか、中古車販売店で自動車を購入する機会があったのではないでしょうか。
早く購入した自動車を運転したいという気持ちで、納車日を心待ちにしていると思われます。
ただ、納車の前に「車庫証明」という周りから聞いたことはあるが、何やらよく分からない手続きが必要であることを耳にしているはずです。
どうやら忙しい平日の日中、警察署へ2回も足を運ばなければいけないようで、「手間取りそう・・・」、「面倒・・・」、「だるい・・・」、「なんか大変そうだ・・・」など納車を楽しみにしている気持ちとは裏腹な感情をわずかに抱いていると思われます。
では一体車庫証明とは何なのか、そしてそもそもなぜ車庫証明という手続きが必要なのでしょうか。
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」と呼びます。
簡単に言いますと、入手した自動車の保管場所を確保していることを警察署が証明するものであり、警察署がお墨付きを与えるといったほうが分かりやすいかもしれません。
今回は車庫証明の手続きについて規定している「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」を紐解き、なぜ車庫証明という手続きが必要なのかをお話しします。
何やら面倒に思われる手続きですが、納車に向けて前向きな気持ちで車庫証明の手続きを進めることができるはずです。
参照:申請から車庫証明書を取得するまでの流れ・手順に関する記事
参照:車庫証明Q&A 警察署で車庫証明の申請後、受け取り日にはどんな書類が交付されるのですか?
車庫証明はなぜ必要なのか 大きく分けて2つの理由があります。
なぜ車庫証明という手続きが必要なのか。
大きく分けて2つの理由が挙げられます。
① 道路以外の場所を自動車の保管場所として確保することで、道路交通が円滑にいくようにするため
② 運輸支局で自動車登録申請を行う際に、車庫証明書を添付する必要があるため
車庫法の条文を見てみると、なぜ車庫証明が必要なのか分かってくる。
新車や中古車を購入したとき、知り合いから自動車を譲り受けたときは警察署において車庫証明を取らなければなりません。
なぜ車庫証明を取る必要があるのか。
少し面倒かもしれませんが、車庫法にある条文を見ていきます。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第1条の条文中には、「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づける」という規定があります。
さらに第11条には次のように定められています。
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条
これらの規定から、道路上は自動車の保管場所としてはならないことが伺えます。
(当然といえば当然なのですが、車庫法が制定される前は路上に車を駐車していたという時代もありました。)
また第3条の条文中には、「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、自動車の保管場所を確保しなければならない。」という規定があります。
1条、3条、11条を併せて解釈すると、自動車の保有者は、道路上を自動車の保管場所としてはならないため、道路以外の場所に自動車の保管場所を確保する必要があるということになります。
道路上を保管場所にすることができませんので、保管場所を自分で所有しているか、あるいは月極駐車場などを契約し、きちんと借りていることが必要です。
このような背景があり、自動車の保管場所を警察に証明してもらう必要があるのです。
もしも車庫証明という手続きが存在しなければ、道路交通が円滑に進まなくなる。
仮に車庫証明という手続きが存在しない場合、自動車を入手した方が道路以外の場所に保管場所を確保していなければ路上駐車が日常茶飯事となり、路上駐車をする車が道路に溢れ返ることで、道路交通が円滑に進まなくなることにつながります。
特に夜間、道路上に路上駐車されている車がたくさんあれば、道路交通がスムーズに進まなくなることは想像できますよね。
また路上駐車による交通渋滞を招くことになるでしょう。
緊急車両が道路を通る際の妨げとなることも考えられます。
車庫証明という手続きは、道路上の危険を防止したり、道路交通の円滑化のために不可欠なものであると言っても過言ではありません。
そのため前の項と重なりますが、これから新車や中古車を購入する方、自動車を譲りうける方、自動車の使用の場所が変わる方は、「私は自動車の保管場所を確保しています」ということを警察署に証明してもらう必要があります。
その証明をしてもらうために車庫証明申請書と添付書類を警察署へ提出する必要があります。
車庫証明を取らなければ原則として運輸支局で自動車登録を行えない。
車庫法第4条2項では、警察署で車庫証明をとらなければ、運輸支局における自動車の登録手続きを行うことができないとうたっています。
登録手続きを行うことができないということは、ナンバープレートや車検証などの交付を受けることができないことを意味します。
車庫証明申請を行い、数日後に警察署から交付される車庫証明書は、自動車登録手続きを行う際に運輸支局へ提出しなければなりません。
つまり自動車を購入したり、知り合いから自動車を譲ってもらっても、保管場所を確保し警察署で車庫証明を取らない場合、車庫証明不要地域を除き、永久的に自動車を納車することができないという事態になってしまいます。
そのため車庫証明申請は、「運輸支局で自動車登録手続きを行うための過程となる手続き」とも言うことができます。
まとめ 車庫証明とは何?なぜ必要なのか?
最後までお読み頂きありがとうございました。
車庫法を紐解き、車庫証明とは何か、なぜ必要なのかを簡潔ながらお話しさせて頂きました。
人生で初めて自動車を手に入れ、これからご自身で車庫証明の手続きを行おうとしている方にとっては、何かと面倒に感じられることが多い思われます。
しかし、車庫証明申請が交通渋滞を防ぎ交通の円滑化を図ったり、道路上の危険を防ぐためになくてはならない手続きであることがお分かり頂けたと思います。
そして何より車庫証明を受けなければ原則として運輸支局で自動車登録を行うことができないため、入手した自動車のナンバープレートや車検証などが交付されず運転をすることができません。
購入した自動車が一日でも早く納車されて欲しいと心待ちにしているのであれば、面倒に感じられる手続きでも前向きな気持ちで行えるはずです。
補足 車庫証明取得のスケジュール
車庫証明をご自身で取る場合、次のスケジュールで進んでいきます。
1 警察署や都道府県警察ホームページで申請書類一式を入手する。
2 申請書類と添付書類を作成する。
3 警察署の交通課窓口で申請する。
4 交付予定日に改めて警察署へ行き、車庫証明書を受領する。
5 運輸支局で登録手続きを行う際に、警察署から交付された車庫証明書を提出する。
申請をしてその場で、車庫証明書は発行されません。
申請から交付までの日数は各都道府県や各警察署によって違いがあります。
ちなみに青森市安方にある青森警察署では、原則として中3日~4日のスケジュールとなっております。
月曜日に申請すると、早ければ金曜日の交付というスケジュールです。
この日数には、土曜・日曜・祝日は含みませんので、併せてご注意下さい。
申請から交付までの日数・スケジュールについての記事もありますので、併せてご確認いただければと思います。
参照:車庫証明Q&A 申請後の交付日にはどんな書類が交付されるのですか?
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