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この記事は、会社名義の自動車の車庫証明申請書の書き方・記載について紹介したものです。

事例は、青森県青森市安方二丁目にある「株式会社 青森安方塗装工業」という架空の会社が本店で使用するトヨタ・ハイエースを増車するというものです。

ハイエースの保管場所は、株式会社 青森安方塗装工業の本店の隣の隣にあり、株式会社 青森安方塗装工業の代表取締役である車庫太郎さん個人が所有する敷地(更地)という設定です。

今回警察署へ提出する書類は以下の書類という設定です。

・4枚複写式用紙(パソコンで作成する場合は、自動車保管場所証明申請書2枚、保管場所標章交付申請書2枚)

・保管場所使用承諾証明書

・保管場所の所在図・配置図

 

自動車保管場所証明申請書の記載

記載例

 

① 車名・型式・車台番号・自動車の大きさ

車検証の「車名」、「型式」、「車台番号」、「長さ・幅・高さ」の箇所を参考にして同じく記載します。

今回は車名が「トヨタ」、型式が「QDFーGDH206V」、車台番号が「GDH206ー1234XYZ」(※車台番号は架空のものです。)、自動車の大きさが「長さ 469センチメートル 幅 169センチメートル 高さ 198センチメートル」です。

 

② 自動車の使用の本拠の位置

法人の場合、自動車の使用の本拠の位置は、実際に営業を行う事業所の所在地を記載します。

今回は、本店で使用する車を増車するということですので、法務局で取得した印鑑登録証明書を見て、本店の所在地を記載します。

 

③ 自動車の保管場所の位置

自動車の保管場所の位置を記載します。

今回は更地という設定です。

もしも位置(地番)が分からない場合、毎年市町村役場から送付されてくる固定資産税の納税通知書に同封された「課税明細書」を見て保管場所の位置を記載する、その他法務局に備え付けられているブルーマップを確認して保管場所の位置を記載する、ブルーマップを確認したうえで法務局で公図を取得・確認して保管場所の位置を記載するといった方法が考えられます。

 

④ 管轄警察署名

保管場所の位置を管轄する警察署名を記載します。

 

⑤ 日付

申請日を記載します。

警察署申請窓口への書類提出時、書類の内容に問題がなければ窓口担当者から日付の記載を促されますので、その時に日付を記載しましょう。

そのため日付の箇所は、空欄にして窓口に持って行っても構いません。

 

⑥ 「申請者」欄

本店所在地の郵便番号、本店の所在地、法人名、代表者役職、代表者名を記載します。

法務局で取得した印鑑登録証明書を見ながら記載します。

郵便番号も調べて記載します。

押印する印鑑は代表者印(法務局に届出をした印鑑)と普段の仕事の際に請求書等に使用する社印のどちらでも構いません。

申請の際、印鑑登録証明書を添付する必要はないため、必ずしも代表社印で押印する必要はありません。

 

⑦ 「保管場所の所有者」欄

今回は、代表取締役である車庫太郎さん個人が所有する敷地を車の保管場所として使用するということですので、「他人」を丸で囲みます。

 

⑧ 「申請内容」欄

今回は「増車」を丸で囲みます。

 

⑨ 連絡先

申請内容について把握している方の連絡先を記載します。

日中に連絡がとれる連絡先を記載します。

今回は代表取締役の奥さんである車庫優子さんという設定としています。

 

保管場所標章交付申請書の記載

4枚複写式用紙を使用して記載すると、1枚目に記載した内容が2~4枚目まで反映されます。

4枚複写式用紙は、「自動車保管場所証明申請書2枚」と「保管場所標章交付申請書2枚」で構成されています。

1枚目の自動車保管場所証明申請書に記載しますと、その内容が保管場所標章交付申請書にも反映されます。

なお都道府県警察ホームページから用紙をダウンロードして作成する場合は、保管場所標章交付申請書についてもパソコンで必要事項を入力して作成する必要があります。

パソコンで作成する際、下記記載例内の①~⑨の項目は、上記①~9の内容を参考にして作成します。

記載例

 

保管場所使用承諾証明書の記載

今回のケースは、保管場所の所有者である車庫太郎さんから保管場所使用承諾証明書を発行してもらいます。

記載例

 

① 保管場所の位置

自動車の保管場所の位置を記載します。

上記自動車保管場所証明申請書の記載例③の箇所と同じく記載します。

 

② 使用者

車の使用者は株式会社 青森安方塗装工業です。

上記自動車保管場所証明申請書の記載例⑥の申請者欄の中から「本店所在地」、「電話番号」、「法人名」、「代表者役職」、「代表者名」を見て同じく記載します。

 

③ 使用期間

保管場所の所有者である車庫太郎さんから車の保管場所として使用してもよいと承諾を受けた期間を記載してもらいます。

上記記載例では、承諾を受けた令和2年11月10日から令和4年12月31日までを使用期間としています。

青森県の場合、申請する日から1か月以上の使用期間が必要です。

参考記事:車庫証明の保管場所使用承諾証明書の使用期間|OKな事例NGな事例

 

④ 保管場所の所有者欄

日付は実際に証明をした日(車の保管場所としての使用を承諾した日)を記載します。

今回は令和2年11月10日に承諾をしたので、令和2年11月10日としています。

車の保管場所の所有者である車庫太郎さん個人の住所、氏名、電話番号を記入します。

今回、車庫太郎さん個人の住所は、青森県青森市古川五丁目100-10という架空の住所としています。

車庫太郎さん個人の認印を使用して押印します。シャチハタ以外の認印で押印します。

 

保管場所の所在図・配置図の記載

車の保管場所の所在図・配置図の記載例です。

※下記の記載例中の道路や店舗、立地などは存在しない架空のものです。

所在図・配置図は都道府県警察ホームページから用紙をダウンロードし、パソコンで作成しても手書きで作成してもどちらでもOKです。

記載例

所在図では、保管場所を青のボールペン、使用の本拠の位置を赤のボールペンで囲み、分かりやすく示しています。

また今回のケースは、株式会社 青森安方塗装工業事業所の敷地内に車の保管場所がありません。隣の隣の敷地が保管場所となります。

そのため事業所の位置(使用の本拠の位置)と保管場所の位置を直線で結び、直線距離でどのくらいあるのかを示しています。

今回は直線距離で15mあるという設定です。

証明を受けるためには、使用の本拠の位置と保管場所の間の直線距離が2キロメートルを超えないことが必要です。

参考記事:車庫証明を取得するために必要な保管場所4つの条件

配置図では、敷地の中のどこがハイエースの保管場所なのかを赤いボールペンで示しています。

 

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