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車庫証明取得 必要 保管場所の条件車庫証明を取得するためには、保管場所が一定の条件を満たしている必要があります。

以下の4つの要件を満たさなければ保管場所の証明不可となり、車庫証明は取得できません。

ご自身で車庫証明を取得される方は、以下の4つの条件を満たしているかあらかじめご確認下さい。

申請を考えている保管場所が条件を満たしていない場合は、別の保管場所を探す必要があります。

保管場所の要件については、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)施行令第1条に定められており、全国共通です。

今回は車庫証明を取得するために必要となる保管場所4つの条件についてご紹介していきます。

 

条件1 保管場所として使用できる権原を有していること。

車庫証明申請書や保管場所標章交付申請書、所在図・配置図の他、保管場所が自己所有である場合、自認書を提出します。

自認書は「保管場所は、私の所有であることに間違いありません」と自分で証明する書類です。

保管場所が他人所有である場合は、保管場所の所有者から「自動車の保管場所として、私の土地や建物を使用することを承諾します。」という証明書をもらう必要があります。

これは保管場所使用承諾証明書と呼ばれます。保管場所の所有者に記載してもらう必要がある書類です。

保管場所使用承諾証明書を提出することにより、「私の自動車の保管場所は、自己所有ではない他人の場所ですが、所有者から自動車の保管場所として使用してもよいですというお墨付きを得ました!使用できる権原があります!」と警察署へ証明できることになります。

参考記事:保管場所使用承諾証明書の記入例|自宅とアパートの場合

大事なことは、保管場所を自ら所有しているか、または、所有者から正式に借りているかということです。

保管場所の所有者に無断で、自動車を駐車することはできないことになります。

 

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条件2 保管場所が駐車場、車庫、自宅内の敷地、空き地等で道路以外の場所であること

わざわざ言うまでもないのかもしれませんが、路上駐車は禁止です。

また過去に投稿した記事「車庫証明とは何かなぜ必要か」でも触れましたが、車庫法の第3条では、道路上の場所以外の場所に、自動車の保管場所を確保しなければならないことが規定されています。

また車庫法第11条では、道路上の場所を保管場所として使用してはならないことが定められています。

保管場所は月極駐車場等の正式な駐車場である必要はありません。

自宅の敷地内であっても当然OKですし、空き地であれば、空き地の所有者から先程お話した保管場所使用承諾証明書を記載してもらうことにより、保管場所として使用することができます。

しかし、警察署で保管場所の調査をした際、保管場所に資材や工具などがたくさん置かれていて明らかに自動車を保管することができない状況の場合、保管場所として認められない可能性もあります。

車庫証明申請に伴い自動車を問題なく駐車できる程度に整理したり、片づけておく必要があります。

 

条件3 保管場所が使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること

自宅と保管場所の間の距離使用の本拠の位置と保管場所の間の距離が2キロメートルをこえると証明不可となり、車庫証明は取得できません。

申請者が個人の方の場合、自宅から2キロ付近に駐車場を確保するケースはあまりないと感じます。

関連記事:自宅と保管場所の位置離れている場合の距離計測法

関連記事:車庫証明申請で添付する所在図 自宅の敷地内に保管場所がある場合の示し方

関連記事:車庫証明の配置図記載例・書き方|自宅一軒家の庭や敷地内を保管場所とするケース

 

使用の本拠の位置とは
使用の本拠の位置とは、自動車を使用する人の所在する場所のことを指します。 個人の場合はその人が実際に居住している住所をいい、 法人の場合は自動車を使用する本社、支店、営業所等の活動をしているところをいいます。

 

 

条件4 自動車を道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車全体を収容できること

自動車のサイズが、駐車場の大きさに対し明らかに大きすぎる場合は、保管場所として認められません。

また自動車全体を収容できることが必要であるため、自動車のフロント部分やリア部分が公道にはみ出てしまっている場合も同様です。

また物理的に1台分の駐車スペースしかない場所に複数台の車庫証明は取得できません。

警察署の窓口で申請をする段階で、車庫証明申請書に記載した自動車の長さ・幅・高さが、配置図に記載した保管場所の寸法より大きい、収まっていない場合も保管場所として認められません。

関連記事:家族が既に申請した保管場所は、重複して車庫証明を取得できるのか

関連記事:候補の月極駐車場は試し入れや下見も検討する

 

保管場所の4つの条件 まとめ

車庫証明を取得するための保管場所4つの条件をご紹介しました。

4つの条件を満たすことが、警察署で車庫証明を取得するための条件であるといっても過言ではないポイントとなります。

自動車が問題なく収まる保管場所の確保や直線距離で2キロメートル以内や保管場所をきちんと借りている等の車庫法で定められたルールに従い、警察署窓口に備え付けられている申請書記載例に沿って書類を記入していくと、面倒に感じられる手続きでも問題なく車庫証明を取得できます。

参考:車庫証明申請に関する必要書類一覧

 

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