Q 現在、自動車の購入を検討しています。購入する自動車は中古の普通自動車の予定です。
自分で車庫証明を取得する予定です。
保管場所には現在私の父親の車が停められており、親はその場所で車庫証明を取得しています。親の車も普通自動車です。
自宅の駐車スペースはそこしかありません。
今回私が購入する自動車については、自宅で車庫証明証明を取れないのでしょうか?
親が駐車しているスペースを重複して保管場所として申請することはできませんか?
A このケースでは残念ですが、自宅の敷地を保管場所として申請することはできません。
なぜなら申請を予定している保管場所が、お父様の自動車の保管場所と重複してしまっているからです。
自宅の敷地に保管場所となるスペースが幾つもある場合を除き、1台分しかスペースがない場合、すでにそのスペースを保管場所として申請し車庫証明を取得しているのであれば、その保管場所では車庫証明を取得できません。
近くの月極駐車場を借りるなど、別の保管場所を確保する必要があります。
保管場所を確保できなければ、自動車の購入は見送らなければなりません。
この重複ケースで車庫証明申請をすると・・・
このケースで警察署へ申請書類を提出した場合、物理的にどのように考えても1台分のスペースしかないのに警察署へ「今回もう1台車を買ったんだよ。以前父親の車が保管場所の証明を受けた同じ場所にさらにもう1台分、保管場所の証明を出してくれ!」と言ってしまっているのです。
「・・・・・・」
どう考えても理屈が通らないのはお分かり頂けるはずです。
1台分のスペースにすでに1台の車について、保管場所の証明を受けています。
その保管場所へさらにもう1台の証明をすることは、認められないことがお分かり頂けるはずです。
これでは警察署も保管場所として認めてくれません。
また車庫法の11条では、道路上の場所を保管場所としてはならないことを定めています。
そのため当然のことですが、路上駐車をすることはできません。
新たにもう1台車を購入する場合で、自宅に駐車スペースがないケースでは、近くに駐車場を借り、その駐車場の位置で車庫証明を取得してそこに駐車をする必要があります。
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買い替えの扱いで申請してしまうと・・・
増車に伴い実際は下取りに出さないが、現在駐車スペースにとめられている自動車を下取りに出すという扱いにし、車庫証明を取得することは車庫飛ばしとなり虚偽の申請となります。
行ってはいけない行為だと認識しておかなければなりません。
保管場所に関する虚偽の書面を提出した場合、20万円以下の罰金に処することが車庫法の17条で定められています。
1台分のスペース(保管場所)には1台だけです。
自宅に自動車を駐車できるスペースが何台分もある場合を除き、1台分のスペースに対し、保管場所の証明を受けられるのは1台だけです。
あわせてご参照ください。
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参考:車庫証明の配置図記載例・書き方|自宅一軒家の庭や敷地内を保管場所とするケース
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