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普通自動車の保管場所のみを変更される場合は、警察署へ変更の届出が必要 車庫証明

現在普通自動車を保有し、保管場所の位置のみを変更される場合、警察署への手続きが必要となります。

この手続きは、自動車保管場所の変更届出と呼ばれます。

軽自動車の車庫証明手続きに使用される「自動車保管場所届出書」を使用します。

この届出書は軽自動車のみならず、普通自動車にも使用される場合があります。

以下の要件に当てはまる場合は、この届出が必要となります。

1 自動車の所有者と住所に変更がない。

2 保管場所(車庫)のみを変更したとき。

2つの要件を満たす場合は自動車保管場所届出書を提出し、保管場所が変更になったことを警察署へ届け出ます。

例としましては、アパートやマンションなどの賃貸物件にお住まいの方が、住まいは変わらず、借りている駐車場だけが変更になるというケースです。

もっと具体的にいいますと、現在借りている月極駐車場に建物が建つことになったため、新たに別の月極駐車場を借りるような場合です。

その他には月極駐車場の管理会社から「◯ヶ月後に駐車場が閉鎖となる」旨のお知らせがあり、急遽、近隣の月極駐車場を探して借りるような場合も当てはまりますね。

保管場所の位置が変更となった時は、届出をする期限が決まっています。

保管場所の変更があった場合、警察署へ届け出る期限が定められています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第7条では、保管場所の位置を変更した時は、変更した日から15日以内に届出が必要であることが定められています。

また届出をする警察署については、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署となります。

変更後の保管場所の位置が県や市、町をまたがる場合は、届出をする警察署が以前車庫証明を取得した警察署と異なる可能性もありますのでご注意下さい。

あくまでも例ですが、青森市にお住いの方が住所や自動車の所有者に変更がなく、保管場所(車庫の場所)のみが青森市浪岡地区へまたがって変更になる場合、浪岡地区を管轄する青森南警察署へ届出を行います。

しかし自宅(使用の本拠の位置)と保管場所の位置が、直線距離で2キロメートル以内であることが条件となるため、やたら遠くへ保管場所だけ変更することはできません。

日常生活で自動車を利用する場合、遠くへ保管場所だけ変更するというケースはあまりないと感じます。

また変更後の保管場所についても、以前の保管場所と同様に保管場所としての条件を満たしている必要があります。

こちらで青森県内の管轄警察署を紹介しています。

参考:車庫証明申請|管轄警察署はどうやって決まるのか

 

保管場所変更の届出をしない場合、車庫法では罰則が定められています。

車庫法の第17条3項では、保管場所の位置を変更したものの警察署への届出を怠っている場合、10万円以下の罰金に処することが定められています。

驚かれるかもしれませんがこの届出の手続きを放置していると、罰金刑という刑罰に処せられることが条文上は定められており、無視することはできません。

保管場所の位置を変更した方は、変更をした日から15日以内に早めに警察署へ届出をしましょう。

 

届出書の入手先

自動車保管場所届出書と関係書類は、警察署の交通課窓口で入手することができます。

また都道府県警察のホームページでもダウンロードすることができます。

ちなみに当サイトでも青森県様式をダウンロードすることができます。

 

保管場所位置の変更に伴い警察署へ提出する書類

保管場所の位置のみが変更となった場合は、次の書類を警察署へ提出します。

・自動車保管場所届出書
・変更後の保管場所の所在図・配置図
・保管場所の使用権原書(自認書や保管場所使用承諾証明書のことです。)

状況により他の書類が必要となるケースもあります。

参考記事:保管場所使用承諾証明書の記入例|自宅とアパートの場合

 

あわせてご参照ください。

参考記事:候補の月極駐車場は試し入れや下見も検討する

参考記事:名義変更や住所変更をし、保管場所標章を再度自動車へ貼り付ける方へ

 

 

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