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車庫証明申請書を提出する管轄警察署。最寄りの警察署が実は管轄外の可能性。

車庫証明警察署の交通課が窓口となり、申請書類の受付をしています。

このお話をすると「県内には何か所も警察署があるけど、どこの警察署へ申請書類を提出してもいいのだろうか」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。

その他「自宅から距離的にも変わらない2つの警察署があるけど、どっちの警察署に申請をしたらいいのだろうか?どこでもいいのだろうか?」とお考えになる方もいらっしゃるはずです。

しかし車庫証明申請は、申請書類を提出する管轄警察署が決められています。

どこの警察署へ申請書類を持って行っても受付してくれるわけではありません。

今回はこれからご自身で車庫証明を取得されるあなたの管轄警察署は一体どこになるのかについてお話していきます。

さらにある特定の地域にお住いの方にとっては、絶対に押さえておかなければならないポイントをお話し致します。

この記事を読むことによって、少なくとも申請書類を提出する警察署を間違えてしまったという事態にはならないはずです。

 

どこの警察署へ車庫証明申請をしたらいいのか

車庫証明の申請書類を提出する警察署は、自動車の保管場所の位置を管轄する警察署です。

非常に大事な点なのでもう一度繰り返しますが、自動車の使用の本拠の位置ではなく「自動車の保管場所の位置」で考えます。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第2条では次のように定められています。

自動車保管場所証明書は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条 に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第2条

このことから申請先となる警察署は、保管場所の位置を管轄する警察署であることが分かります。

この点は青森県警察ホームページに載っている手引きにも記載があります。

 

使用の本拠の位置とは

使用の本拠の位置とは、申請者が個人の場合、その人が実際に居住している住所をいい、法人の場合は、自動車を使用する本店、支店、営業所等の実際の活動実態があるところをいいます。

この「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」の関係のことを聞き、すでにピンとこられた方もいらっしゃるはずです。

 

地域をまたがることがあり、最寄りの警察署が管轄外となるケースがある。

申請する警察署が、隣の市や町にまたがることがある

車庫証明申請を行う警察署は保管場所の位置を管轄する警察署であるため、申請をされる方の中には「自宅」と「自動車の保管場所」が離れた位置にあり、県や市、町をまたがって位置している場合もあると思います。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条では、保管場所の条件として、保管場所の位置と使用の本拠の位置間の距離が、2キロメートルを超えてはならないことが定められています。

そのため県境付近に自宅がある方で、駐車場が自宅から離れた位置にあり、県をまたがっている場合、申請書類を提出する警察署は、隣の県の保管場所の位置を管轄する警察署となります。

自宅の位置はA県だが、駐車場の位置は隣のB県というケースです。

この場合、B県の駐車場の位置を管轄する警察署へ申請書類を提出します。

同じことは「市と市」、「市と町」などでも起こりえます。

・自宅の位置はC市だが、駐車場の位置は隣のD市。

・自宅の位置はE市だが、駐車場の位置は隣のF町というケースです。

県や市、町の境付近にお住いの方は、注意が必要になってきます。

最寄りの警察署が、実は車庫証明申請については管轄外の警察署であったという可能性も出てくるのです。

 

イメージ

自宅の位置 保管場所の位置 離れている

 

参考:車庫証明の配置図記載例・書き方|自宅一軒家の庭や敷地内を保管場所とするケース

 

青森警察署管内で起こり得るケース

青森県の東津軽郡平内町と上北郡野辺地町の境付近にお住まいの方で、駐車場が自宅の敷地内ではなく、離れたところにあるという事例を挙げてみます。

「自宅が野辺地町にあり、駐車場がまたがって平内町にある方は青森警察署」、「自宅が平内町にあり駐車場がまたがって野辺地町にある方は野辺地警察署」が申請書類を提出する管轄警察署となります。

また仮に旧青森市と浪岡地区の境付近にお住まいの方で、使用の本拠の位置と保管場所の位置が境を越えて、またがっているケースも挙げてみます。

「自宅が旧青森市にあり、駐車場がまたがって浪岡地区にある方は青森南警察署」、「自宅が浪岡地区にあり、旧青森市へまたがって駐車場がある場合は青森警察署」となります。

 

参考:車庫証明 青森県の管轄警察署一覧

参考:青森県の車庫証明必要地域と不要地域について

 

どこでも車庫証明は取れない まとめ

警察署の車庫証明申請の受付時間は決まっており、平日の日中、大体8時半から5時くらいまでしか申請書類の受付をしていません。

参考:申請から車庫証明書を取得するまでの流れ・手順

自動車の入手に伴い、ご自身で車庫証明を取得される方は、書類を提出する警察署を間違ってしまうと、有給などの休みを取り、時間を作って出向いても時間の浪費となってしまうことも考えられます。

今回の記事で申請する警察署が決まっていることがお分かり頂けたと思います。

申請する警察署についていくつか候補がある場合、考えられる警察署へ電話をして確認しながら手続きを進めていことをお勧めします。

無駄足となってしまいわないよう申請書類の受付をしている管轄警察署は、「保管場所の位置」を管轄する警察署となりますので十分お気を付けください。

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。

 

あわせてご参照ください。

参考:車庫証明申請に関する必要書類一覧

参考:車庫証明Q&A車庫証明申請は何課で受付をしていますか?

参考:車庫証明Q&A車庫証明申請は最寄りの交番で受付していますか?

 

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