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名義変更や住所変更により、保管場所標章を再度貼り付ける際のポイント引越しや結婚に伴い住所変更があった場合や中古者の購入等により名義変更を行う場合は、運輸支局において変更登録または移転登録を行い、車検証の変更をしなければなりません。

この際、普通自動車の場合は先に警察署で車庫証明申請を行います。

そして申請から数日後の交付日に車庫証明書を受け取り、その後の運輸支局における変更登録手続きや移転登録手続きの際、変更登録・移転登録申請書(OCR用紙)に車庫証明書を添付しなければなりません。

交付日に受け取った書類一式の中に保管場所標章ステッカー)があります。

この保管場所標章はご使用の自動車へ貼り付ける必要があります。

 

再度ご使用の自動車へ保管場所標章を貼り付ける。

引越し等に伴う住所変更や名義変更に伴い車庫証明を取得した場合、自動車へ再度、新しい車庫証明交付の際に受け取った保管場所標章を貼り付けることになります

標章を貼る場所は、自動車の後面ガラスが原則です。

そして自動車に貼り付けられている以前の保管場所標章は、取り除かなければなりません。

車庫法第6条第2項では次のように定められています。

 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第12条 に規定する処分又は同法第13条に規定する処分についての第4条第1項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第6条第2項

道路運送車両法第12条に規定する処分とは、運輸支局で行う変更登録のことを指します。

また道路運送車両法第13条に規定する処分とは、移転登録のことをいいます。

移転登録は一般的には名義変更と呼ばれており、名義変更と言ったほうがピンとくる方も多いでしょう。

車庫法第第6条第2項に規定されている通り、住所変更や自動車の名義変更に伴い車庫証明を取得し、新しい保管場所標章の交付を受けた時は、以前の保管場所標章は自動車から剥がさなければなりません。

自動車に保管場所標章を複数貼り付けることはNGとなっています。

 

保管場所標章のイメージ

保管場所標章

 

自動車に貼り付ける様々なステッカーが、カー用品店やインターネットショップで販売されており、自動車へ貼り付けている方も多くいらっしゃいます。

「BABY IN CAR」ステッカーや自動車メーカー、アフターパーツメーカーのステッカーが代表的です。

市販品のステッカーのような感覚で、複数枚の保管場所標章を貼り付けることはできません。

複数貼り付けていると、警察官の方が実際に保管場所標章を確認した際、どれが現在の標章なのか一目見ただけでは分からないことが想像できますよね。

また現在の保管場所がどの地区にあるのか、管轄警察署はどこなのかも一目見ただけでは判断しづらくなってしまいます。

保管場所標章を複数貼り付けていると検問や交通安全運動期間中などの際、警察官の方に指摘される可能性もありますのでご注意下さい。

 

あわせてご参照ください。

関連記事:保管場所標章の表示義務と貼る場所・位置の話

関連記事:保管場所標章の再発行を申請できる4つのケース

 

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