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自動車を買い替える際、車庫証明申請書の保管場所標章番号が分からない時の調べ方

ご自身で車庫証明を取得される方で、自動車保管場所証明申請書の「保管場所標章番号」欄を記入される方は、自動車の買い替えをしたケースだと思われます。

もし保管場所標章番号がわからない場合、買取車や下取り車などに貼り付けられている保管場所標章(シール)又は、保管場所標章番号通知書に番号が記載されていますので確認してみて下さい。

この2つのいずれかを確認すれば、車庫証明申請書の保管場所標章番号欄に番号を記入をすることができるはずです。

普通自動車の場合、申請書を提出後、車庫証明交付日には、次のの3点一式を受け取ります。

・自動車保管場所証明書

・保管場所標章番号通知書

・保管場所標章

 

自動車保管場所証明書は、運輸支局における自動車登録を行う際に添付するものですので、現在手元にはありません。

保管場所標章番号通知書は、だいたいは車検証入れにしまっているケースが多いはずです。

あとは車のダッシュボードの中や小物入れなどの収納スペースにあるケースでしょうか。

これまで自動車販売店に車庫証明の取得をおまかせしていたことが多い場合は、この保管場所標章番号通知書の存在を忘れてしまっている方もいらっしゃいます。

車庫証明の取得をディーラーなどの販売店担当者の方に任せた場合、多くは車検証入れにしまってくれていると思われます。

 

調べ方1 保管場所標章を確認してみる

 

保管場所標章ステッカー

保管場所標章は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第6条2項により、貼り付けることが義務となっています。

また自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第7条では、保管場所標章を貼る場所について指定をしています。

そのため通常は自動車に貼り付けられているはずです。

自動車に貼り付けられている保管場所標章の9桁の数字が保管場所標章番号です。

しかし、貼るのを忘れてしまっていたり、何らかの理由で貼っていない場合は、車検証やダッシュボードにしまってある可能性があります。

なお買い替えにより、すでに下取り車や買取車が手元にない場合は、保管場所標章番号を知ることができません。

この場合、警察署へ申請に出向いた際に申請を行う交通課窓口で確認しましょう。

 

参考:保管場所標章の表示義務と貼る場所・位置について

参考:車庫証明Q&A  自動車に保管場所標章を貼らないと罰則はありますか?

 

調べ方2 保管場所標章番号通知書を確認してみる

おそらく車検証入れか、車のダッシュボードにしまっているであろう保管場所標章番号通知書を確認してみます。

A4サイズ横型の用紙で、用紙の上部に、保管場所標章交付申請書と記載されているものです。

用紙の真ん中より、やや下の箇所に9桁の番号が記載されています。

日付や警察署長のハンコ(公印)が押されている箇所の近くです。

自動車に貼り付けている保管場所標章の番号と同じ番号となっています。

保管場所標章番号が分からない時の調べ方

 

買取車や下取車が軽自動車の場合の調べ方

買い替えに伴い、軽自動車を買取や下取に出す場合もこれまで紹介したケースと同様です。

軽自動車に貼り付けられている標章の番号、または、保管場所標章番号通知書に記載されている番号を記入します。

自動車保管場所届出の手続きを必要とする地域で軽自動車を使用されている方は、管轄の警察署へ自動車保管場所届出の手続きを行っています。

管轄の警察署へこの届出を行うと、保管場所標章と保管場所標章番号通知書が交付されます。

 

あわせてご参照ください。

車庫証明申請で所在図の作成添付を省略することができる3つのケース

 

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