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残価設定やローンを契約 自動車の所有者と使用者が異なる場合の車庫証明

車庫証明Q&A

自動車をローンや残価設定プランで購入すると、車検証の所有者と使用者が違う記載になると聞いたことがあります。

その場合車庫証明は誰が取るのでしょうか?

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自動車ローンや残価設定クレジットを利用して自動車販売店で自動車を購入する場合、車検証の所有者欄には、自動車販売店の名前や信販会社の名前が記載されることが多いです。

そしてこの場合、使用者欄に購入者の名前が記載されます。

(※購入者本人が自動車をご使用されるケースで話を進めます。)

自動車は使用してもいいけど、ローンやクレジットを完済するまでは、自動車の所有権は販売店や信販会社に留めておくこととなります。

これを「所有権留保」と呼びます。

自動車に所有権留保が付いていますが、購入者が日常の通勤や買い物、レジャーで自動車を使用するには問題ありません。

しかし所有者は販売店や信販会社であるため、廃車手続きを行ったり、勝手に売ったりして処分をすることはできません。

 

車庫証明を取るのは所有者?それとも自動車を購入した使用者?

車庫証明の取得を自動車販売店にまかせるのか、それともご自身で手続きをするのかは別にして、使用者である自動車を購入した方が申請者となり車庫証明を取得します。

実際に自動車を使用するのは、販売店ではなく購入した方になるため、購入者が保管場所を確保していることが必要だからです。

そのため自動車の所有者は販売店になりますが、購入をした方は、保管場所を自分で所有しているか月極駐車場などを契約し、正式に借りていることが必要になります。

参考:車庫証明を取得するために必要な4つの条件

ちなみに「残価設定」とは簡単に言いますと、自動車購入時から3年後や5年後の下取り価格(残価)を設定し、その下取り価格を差し引いた価格について分割払いをしていく支払方法です。

そして3年後あるいは5年後に、「自動車を買い替える、自動車を返却する、残価を支払って自動車を乗り続ける」の中から選択をすることができます。

各自動車メーカーのWEBサイトでも詳しい説明を見ることができます。

また「残価設定クレジット」や「残価設定プラン」などとインターネットで検索すると詳しい情報が得られますのでご参照ください。

私の説明よりはるかに分かりやすく詳細な解説が載っています。

 

今回は自動車販売店で取り扱う提携ローンの前提でお話しました。

自動車ローンには、自動車販売店で取り扱う提携ローンと銀行などの金融機関で取り扱っている自動車ローンがあります。

そしてさらに提携ローンについては、一般的にに知られている通常のローンと残価設定クレジットに分類されます。

提携ローンは、販売店や信販会社が自動車の所有者となります。

これに対し自動車ローンは、購入者が所有者となる点に違いがあります。

 

あわせてご参照ください。

参考:クレジットやローン完済後の車庫証明について

 

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