おそらくあなたはここ最近、自動車の購入に伴い契約した3年あるいは5年の自動車ローンを完済し、契約終了のお知らせがローン会社や信販会社からハガキで届いたのではないでしょうか。
ハガキが届き、中を見た瞬間「うれしい!」、「やっとローンが終わってさっぱりした!」と心の中で叫ぶか、一緒に住んでいるご家族に報告されたはずです。
ここからもうひと踏ん張り手続きが必要となります。
所有権解除と呼ばれる手続きが必要になる。
自動車の購入に伴い、ローンや残価設定などのクレジットを契約した場合、車検証に記載されている所有者と使用者が異なっていることが多いです。
「所有者はディーラーなどの販売店、あるいは、信販会社」で「使用者は自動車を購入したあなた」というケース。
「自動車は、購入したあなたが使用してもいいですが、自動車の所有権については、完済するまでは販売店や信販会社にありますよ」という状態になっています。
参考:残価設定やローンを契約して車を購入した時の車庫証明|所有者と使用者について
この車検証の記載については、そのままでもいいというケースは少数派だと個人的には感じております。
「せっかくローンを完済したんだから、車検証記載の所有者も自分名義にしよう!」とお考えになる方が多いはずです。
実はローンやクレジットを完済した場合、何もしなくても自動的に所有者があなたに切り替わる訳ではなく、あなたから「自動車の所有権を移転して下さい!」と販売店や信販会社へ連絡をする必要があります。
この所有権を移転する手続きを「所有権解除」と呼びます。
運輸支局へ行き、自動車販売店名義または信販会社名義となっている所有者を変更するために手続きを行わなければなりません。
「所有権解除」は移転登録申請と呼ばれる手続きの一つです。
一般的には名義変更と呼ばれており、この呼び方のほうが浸透しているはずです。
連絡先については、ローンやクレジット契約終了のお知らせのハガキに「所有権解除窓口」の記載があれば、そこへ連絡をします。
ハガキに記載がない場合、車検証の所有者欄に記載されている会社名を調べます。
そしてインターネットで「会社名 所有権解除窓口」などと検索窓に入力すると、連絡先が判明するケースが多いです。
所有権解除の手続きについては、所有権解除窓口が自動車を購入した販売店であれば、日頃からお世話になっている担当の方にお任せしても構いません。
平日の日中、時間の都合がつく場合は、所有権解除窓口に連絡の上、必要書類を準備してもらいご自身でなされても構いません。
運輸支局は平日しか開庁していません。
所有者が信販会社であれば、所有権解除窓口に連絡をし、所有権解除のための必要書類を送ってもらい手続きをします。
販売店に依頼した場合、運輸支局へ支払う手数料の他、事務手数料(代行手数料)が発生する可能性もありますので、確認のため、担当の方に問い合わせしてみることをおすすめします。
車庫証明を取得する必要はあるのか?
ローンやクレジット契約時から、自動車の保管場所に変更がなく、引っ越しもしていない場合は、改めて車庫証明を取得する必要はありません。
車検証に記載されている自動車の使用者が所有権解除手続きにより、そのまま所有者となるため、必要ないことがお分かり頂けるはずです。
これは使用の本拠の位置である自宅の場所も保管場所も変更がないためです。
車庫法の第4条を要約しますと「移転登録申請をしようとする者(使用の本拠の位置の変更がある場合に限る)は、運輸支局に対し、警察署長の交付する自動車保管場所証明書を提出しなけらばならない」と読み取れます。
この規定から、使用の本拠の位置に変更がない場合は、車庫証明書の提出はいらないことが分かります。
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