所在図は要件を満たすことにより、作成・添付を省略することができます。
あくまでも省略することが「できる」ですので、要件を満たしていても所在図を作成し、提出してもOKです。
この記事では、所在図の作成・添付を省略することができる3つのケースについてご紹介します。
ケース1 普通自動車で省略できるケース
1から3のすべての要件を満たす必要があります。
1 自動車を買い替える等の場合で、「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」のいずれも旧自動車と変更がない。
2 申請の時点で旧自動車を保有している。
3 自動車保管場所証明申請書の「保管場所標章番号」欄に、旧自動車の保管場所標章番号を記載する。
保管場所標章番号が分からない場合
現在の自動車の後面ガラスか車体の左側面に貼り付けている保管場所標章(ステッカー)に、9桁の番号が記載されています。
この9桁の番号が保管場所標章番号です。
保管場所標章のイメージ
保管場所標章番号通知書でも確認ができる。
現在所有している自動車を入手した際に取得した車庫証明書の受け取り書類の中に、保管場所標章番号通知書という書類があります。
保管場所標章番号通知書にも番号が記載されていますのでご確認下さい。
もし通知書が見当たらない場合、車検証入れか、自動車のダッシュボードの中を確認してみて下さい。
おそらくそこにあると思われます。
参考:車庫証明書受け取り日に警察署から交付される書類一式にはどんなものがあるか
ケース2 軽自動車で省略できるケース
こちらもケース1と同様に、1から3のすべての要件を満たす必要があります。
1 軽自動車に買い替える等の場合で、「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」のいずれも旧自動車と変更がない。
2 軽自動車の自動車保管場所届出(新規)の時点で、旧自動車を保有しているか、又は届出日の前15日以内に旧自動車を保有していた。
※ 軽自動車の車庫証明申請は、正式には自動車保管場所届出と呼ばれます。
3 自動車保管場所届出書の「保管場所標章番号」欄に旧自動車の保管場所標章番号を記載する。
ケース3
「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同一の場合
自動車の使用の本拠の位置とは?
自動車の使用の本拠の位置とは、自動車を使用する人の所在する場所を指します。
申請者が個人の方であれば、その人が実際に居住している住所をいいます。
申請者が法人の場合は、自動車を使用する本社や支店、営業所等の活動実態のあるところを指します。
所在図の添付を省略しても配置図の提出は必ず必要
ケース1から3に該当する場合でも配置図は省略することができません。
配置図は必ず作成し、警察署へ提出する必要があります。
所在図の作成が不要な場合でも警察署が必要と認めた時は作成提出を求めることができる。
ケース1から3に該当する場合は、所在図の記載を省略することができます。
ですが、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第1条3項には次のように定められています。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項第二号に掲げる書面の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第1条3項
要件を満たすことにより所在図を省略した場合でも、警察署が必要があると認めた時は、所在図の提出を求めることができるということになります。
こういったケースがあることを踏まえますと、ご自身で申請をされる場合、要件を満たすため所在図を省略をするのであれば、管轄の警察署へ電話などで確認しながら、手続きを進めるのがよいのではと感じます。
提出を求められ自宅へ戻るなどして、所在図を作成、出直すことを考えますと、面倒かもしれませんが、最初から所在図を作成、準備していくこともアリだと個人的には考えています。
そのほうが無難に思えます。
また地図のコピーの添付が認められている場合は、手書きで所在図を作成する場合に比べてさほど時間もかかりません。
出直すケースがあることも考えますと地図のコピーが認められている警察署であれば、地図のコピーを準備していくと安心に感じます。
冒頭にもお伝えしましたが、あくまで省略することが「できる」ですので、ケース1から3に該当する場合でも、手書きの所在図または地図のコピーの添付が認められている場合は地図のコピーを提出しても構いません。
地図のコピーを添付する場合、所在図記載欄には「別紙地図参照」と記入し、地図のコピーを添付します。
所在図作成の際は、各都道府県警察ホームページで紹介されている所在図記載例もあわせてご参照ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が何かの参考になれば幸いです。
あわせてご参照ください。
参考:車庫証明申請で添付する所在図 自宅の敷地内に保管場所がある場合の示し方
参考:車庫証明の配置図記載例・書き方|自宅一軒家の庭や敷地内を保管場所とするケース
参考:使用の本拠の位置と保管場所の位置が離れている場合の距離計測
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