以前に他県の自動車販売店様から「今回、青森県に住んでいる方へ車両を販売することになったので車庫の申請の代行をしてもらいたい。以前、◯◯県にお住いの方へ車両を販売した際、自分の県の車庫証明申請の4枚複写式用紙を使用して申請をしたところ警察署で受付をしてもらえなかったのだが、青森県の場合はどうなっているのだろうか」と問い合わせがありました。
様式の若干異なる他県の4枚複写式申請用紙でも、当所が申請を行っている警察署では申請を受付してくれます。そのため他県の販売店様からその話を聞いた時はそんなこともあるのかと大変驚きました。
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の第1条第5項を要約しますと、申請書の様式は別記様式第一号のとおりとすると読み取れます。
4枚複写式の申請用紙1枚目の上部を見てみますと、小さく「別記様式第1号(第1条関係)」と書かれているのが確認できるはずです。
これは第1条第5項の条文にのっとった様式であることを示しています。
警察署へ申請する際、他の都道府県様式の申請用紙でも受付してもらえるのは、別記様式第1号が申請にあたり必ず記載すべきすべての事項を盛り込んだものとなっているからです。
また平成30年7月24日に警察庁より「自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて」という通達が出ています。
通達をご覧になることができます。→→→ 自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて
通達には次の記載があります。
1 申請等に係る適切な取扱いに関する基本的な考え方
申請等の際に警察署長に提出する必要がある自動車保管場所証明申請書(以下「申請書」という。)、自動車保管場所届出書(以下「申請書等」と総称する。)及び添付書面については、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)において定められており、申請等の際に規則に定められた必要書類が全て提出されているのであれば、警察署長は当該申請等を適切に受理しなければならない。すなわち、当該警察署が所在する都道府県警察において作成・配布した様式(以下「自県様式」という。)以外の申請書等又は添付書面が用いられていることを理由に当該申請等を不受理にしたり、申請等の際に添付することが必要な書面として規則に定められていないものの添付を求め、この提出又は提示がないことを理由に当該申請等を不受理にしたり、申請等を行う者にそのような誤解を与えるような対応をしたりしてはならない。
申請用紙の下の部分は、各都道府県により記入を求められる事項が異なる。
申請用紙の下の部分は、各都道府県により記入を求められる事項が異なります。
例えば自動車の代替(買い替え)を行う場合、旧使用車の車台番号や登録番号の記入を求められる都道府県があります。
その他、保管場所の状況として、保管可能台数・現在の保管台数の記入を求められる都道府県もあります。
様式が異なる他県の4枚複写式申請用紙の場合でも、青森県で記入を求められている事項について申請用紙内の求められた箇所へ記入することで対応することができております。
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