日本テレビのBS日テレで、毎週土曜の夜9時から放送されている「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR NO LIFE」
おぎやはぎのお二人と自動車評論家の竹岡圭さんが、毎週様々な業界の著名人をゲストに迎え、ゲストがこれまで人生で乗り継いできた愛車と人生を振り返る番組です。
その番組中、登場するゲストの方が時々こんな発言をします。
「実は運転免許を取る前に、自動車を買っんたですよ。」
「免許を取る前に、知り合いから自動車を譲ってもらいました。」
「免許を取る前に車だけ先に買ったんですよ。」
定期的に番組をご覧になられている方なら時折耳にするセリフだと感じるはずです。
この登場するゲストの方は当時は自動車を購入しても運転免許がないため、当然のことですが自動車を運転することはできません。
しかし運転はできないものの、警察署へ行って車庫証明を取る必要があります。
まだ運転免許を持っていなかったり、コレクション目的で自動車を所有する場合も車庫証明の手続きが必要。
「車庫証明とは何かなぜ必要か」でも触れましたが、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の目的である道路における危険防止、交通の円滑化を図る観点から、路上を自動車の保管場所とすることはできません。
車庫証明の制度について定めている自動車の保管場所の確保等に関する法律は、昭和37年に制定されました。
この法律が制定される前は、今となってはとても考えられませんが、保管場所を確保していなくても自動車を購入し所有できていたのです。
しかし現在は道路上の場所以外の場所を保管場所として確保していることを警察署から証明してもらわなければ、自動車を所有することはできません。
保管場所を自分で所有しているか、あるいは、きちんと家族や他人から正式に借りている必要があります。
そして保管場所を確保できているという証明を警察署から受けて、初めて運輸支局において新規登録や名義変更を行うことができます。
もし仮に車庫証明の制度について定めている「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が存在せず、保管場所を適正に確保していない方に車庫証明の取得が認められると、街に路上駐車をする車があふれ道路交通がスムーズにいかなくなることが想像できますよね。
そのため車庫証明の手続きは「自動車を手に入れたがまだ運転免許を持っていない」、「昔の古い希少な自動車・ヴィンテージカーをいくつもコレクションしている」などの理由で自動車をただ保管している場合でも必要となります。
あわせてご参照ください。
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