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青森県 車庫証明申請・自動車保管場所届出の必要地域と不要地域 車庫証明 青森県 青森市 行政書士

自動車を入手した場合、「普通車では車庫証明申請」、「軽自動車では自動車保管場所届出」が必要な地域と不要な地域があります。

適用地域内に使用の本拠の位置がある場合は、普通車では車庫証明申請、軽自動車の場合は自動車保管場所届出が必要です。

青森県では、普通車の場合、平成12年6月1日における青森県内のすべての市、町及び田舎館村が適用地域となります。

軽自動車の場合、平成12年6月1日における青森市、八戸市、弘前市が自動車保管場所届出の適用地域となります。

参考:軽自動車の自動車保管場所届出書の書き方・記入例

上記の適用地域に使用の本拠の位置がある場合、「保管場所の位置を管轄する警察署」へ車庫証明申請、軽自動車の場合は自動車保管場所届出を行わなければなりません。

車庫証明はどこでも取れない!」でも触れましたが、書類を提出する警察署は、使用の本拠の位置ではなく、保管場所の位置を基準に考えます。

自宅と自動車の保管場所の位置が離れており、保管場所が市や町をまたがって存在するような場合、最寄りの警察署が申請や届出を行う警察署とはならない場合もありますので注意が必要です。

適用地域に使用の本拠の位置がない場合は、「車庫証明申請」、「自動車保管場所届出」の不要地域となります。

参考:車庫証明の配置図記載例・書き方|自宅一軒家の庭や敷地内を保管場所とするケース

 

使用の本拠の位置とは
使用の本拠の位置とは、自動車を使用する人の所在する場所のことをいいます。個人の場合は実際に居住している住所のことを指します。法人の場合は、自動車を使用する本社や支店、営業所等の活動実態のあるところを指します。

 

 

適用地域(申請や届出が必要な地域)はどうやって決まっているのか

この適用地域については青森県が独自に定めているものではなく、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の附則2項に規定されています。

各都道府県がこの施行令に則って運用を行っています。

普通車の車庫証明申請適用地域となっている田舎館村についても施行令の別表第一に定められているものです。

平成12年6月1日以降、市町村合併があり、新たに「市」や「町」となっても、旧「村」や田舎館村を除く「村」に使用の本拠がある方は、車庫証明申請は不要となります。

ひとつの事例として、東津軽郡外ヶ浜町を挙げてみます。

東津軽郡外ヶ浜町は、平成17年に旧蟹田町、旧三厩村、旧平舘村の3町村が合併して生まれました。

外ヶ浜町の場合、旧蟹田町に使用の本拠の位置がある方は、車庫証明申請が必要となります。

これに対し、旧三厩村、旧平舘村に使用の本拠がある方は、車庫証明申請は不要です。

これは平成12年6月1日時点を基準とするためです。

軽自動車の場合も同様に、平成12年6月1日以降に市町村合併があり、新たに「市」となっても、旧「町」や旧「村」に使用の本拠の位置がある方は、保管場所届出は不要となります。

 

関連記事:全国版 軽自動車の自動車保管場所届出が必要な地域

ご案内:青森ナンバーへの軽自動車名義変更手続き代行サービス

 

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