車庫証明Q&A
車庫証明が必要になり、県警のホームページを見ると、自動車保管場所証明申請書と自動車保管場所届出書という似た用紙があるのですが、何が違うのでしょうか?
違いを教えてください。
今回、普通自動車を譲ってもらい、自分で車庫証明を取って名義変更する予定です。
A
県警のホームページをくまなく見てみますと、「自動車保管場所証明申請書」と「自動車保管場所届出書」という似た名前の用紙があります。
用紙の名前が似ていますが、それぞれの用紙を使用して行える手続きは明確に違いがあります。
本来行う必要のある手続きに対し、別の用紙を使用し提出しても受付をしてもらえません。
警察署の交通課窓口や自動車販売店で書類一式を入手する場合は、入手した用紙が、本来行うべき手続きに対応していなかったというケースはほぼないと推測しています。
ですが、ご自身で都道府県警察のホームページから用紙をダウンロードして書類を作成する場合は、ダウンロードする用紙を間違わないよう注意が必要です。
手続きを何回か行ったことがある方であれば、「ダウンロードする用紙を間違うことがあるのか?」と思われるかもしれません。
というのも、都道府県警察ホームページを見てみますと、各種手続き別にカテゴリー分けがされ、そこから用紙をダウンロードできるサイトの他、私が確認した限りでは、ダウンロードできる用紙を一つのページにまとめている都道府県警察のサイトもあります。
「自動車保管場所証明申請書」と「自動車保管場所届出書」が同じページ内のかなり近い箇所に配置され、ダウンロードできるようになっている場合、用紙を間違うこともなくはありません。
記入する用紙を間違うと、再度警察署へ出直すなど時間的なロスも出てくるかもしれませんのでご注意ください。
普通自動車には自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は、普通自動車の車庫証明を取得する場合に使用する用紙です。
車庫証明が必要になる場合として次のケースが挙げられます。
・普通自動車の新車や中古車を購入した時
・普通自動車を友人や知り合いから譲り受けるなど保有者の変更があった時
・転勤などの引越しにより、普通自動車の使用の位置を変更した時
県警のホームーページからダウンロードして自動車保管場所証明申請書を作成する場合、2通の申請書提出を求められます。
これは1通は警察署が控え、もう1通は運輸支局や自動車検査登録事務所で自動車登録を行う際に添付する必要があるためです。
参考:車庫証明書交付日に警察署から受け取る書類にはどんなものがあるか
軽自動車では自動車保管場所届出書を使用します。
軽自動車の車庫証明と呼ばれることもありますが、正式には自動車保管場所届出と呼ばれる手続きです。
この自動車保管場所届出に使用するのが、自動車保管場所届出書という用紙です。
自動車保管場所届出書は、主に軽自動車を入手した時に自宅や自動車を使用する事業所、営業所、支店の位置が届出必要地域にある場合に使用し、届出を行います。
また保管場所届出が必要となる地域へ引越しをするため、軽自動車の保管場所が変更となる場合にも使用します。
軽自動車の所有者や住所に変更がなく、保管場所の位置のみ変更となる場合も保管場所届出を行わなければなりません。
自動車保管場所届出書は1通を作成し提出します。
これは軽自動車の場合、軽自動車検査協会で検査を先に行うため、普通自動車の車庫証明書のような添付する書類はないためです。
軽自動車は、「運輸支局」や「自動車検査登録事務所」とは異なる機関である軽自動車検査協会において検査を行います。
普通自動車に自動車保管場所届出書を使用する場合もある
所有者、住所等に変更がなく、保管場所の位置のみが変更となった場合は、普通自動車でも自動車保管場所届出書の用紙を使用し、保管場所の位置を管轄する警察署へ届出をしなければなりません。
先程ご紹介しました、軽自動車の保管場所の位置のみを変更した場合の届出と併せ、この手続きを自動車保管場所の変更届出と呼びます。
保管場所の位置のみ変更となるケースとしては、自宅の場所は変わらないものの、現在借りている駐車場に建物が建てられ駐車場ではなくなるため、新たに別の駐車場を契約するような場合です。
自動車保管場所証明申請と自動車保管場所届出書の違い まとめ
都道府県警察のホームページでは、「普通自動車の自動車保管場所証明申請手続き」と「軽自動車の自動車保管場所届出手続き」、「普通自動車、軽自動車の自動車保管場所の変更届出の手続き」はそれぞれ別のページに分けて記載があり、そこから用紙もダウンロードできることが多いです。
中には一つのページ内にダウンロードできる用紙をまとめて配置しているサイトもあります。
「自動車保管場所証明申請書」と「自動車保管場所届出書」はそれぞれ行える手続きに違いがあります。
用紙の名前も似ており、書式もよく似ています。
そのため都道府県警察ホームページからダウンロードして書類を作る場合、実際に手続きに必要となる用紙とは異なる用紙をダウンロードし、書類を書いて警察署へ提出すると時間ロスとなる可能性もあるためご注意ください。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。
この記事が何かのご参考になれば幸いです。
あわせてご参照ください。
関連記事:車庫証明はどこでも取れない! 書類を提出する警察署について
関連記事:申請から車庫証明書取得までの流れ・手順
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