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初心者マークの表示義務や罰則、点数制度について

自動車教習学校での教習・試験や運転免許センターでの試験合格を経て取得した運転免許。

取得できた時は、本当にうれしいものです。

普通自動車免許を取得すると、免許停止の期間を除き、免許の所有歴が通算して1年に達するまで、初心運転者標識を自動車に表示する義務があります。

初心運転者標識は、一般的には「初心者マーク」や「若葉マーク」と呼ばれており、こちらの呼び方のほうが普及しているのではないでしょうか。

道路交通法という法律に初心者マークに関することが定められているのですが、道路交通法上は、初心者マークのことを初心運転者標識と呼んでいます。

この初心者マークの表示義務については、道路交通法第71条の5に規定されています。

忘れずに自動車に初心者マークを表示し、交通ルールを守ってドライバーデビューをしましょう。

初心者マークはレンタカーを使用する場合や、最近話題を集めているカーシェアリングシステムで自動車を使用する場合も表示をしなければなりません。

免許を取得して1年に達しない方が、会社の営業活動等の外勤で営業車を運転するような場合も営業車には初心者マークを表示する必要があります。

初心者マークは、自動車教習学校の卒業時に記念品としてもらえる学校もありますし、カー用品店やホームセンター、アマゾンや楽天などのネット通販でも購入することができます。

100円ショップでもマグネットタイプ、吸盤タイプの2種類の初心者マークが販売されているのを見かけます。

ちなみに私は卒業時に教習所でもらった初心者マークを貼り付けました。

 

どこにつける?初心者マークを表示する場所や位置について

初心者マークを表示する場所について解説自動車の前面と後面の「地上0,4メートル以上、1,2メートル以下の位置」に前方、後方から見やすいように表示する必要があります。

これは「道路交通法第71条の5」と「道路交通法施行規則第9条の6」に定められています。

自動車の前面には、マグネットタイプの初心者マークを表示するのが一般的です。

フロントガラスには、貼り付けることができるステッカーが決められており、吸盤タイプ等の初心者マークを表示することはできません。

吸盤タイプは、自動車の後面ガラスに表示します。

前面、後面ともに、マグネットタイプを使用してももちろんOKです。

道路交通法第71条の5では、「自動車の前面及び後面」と場所が定められており、厳密にいうと車体の横(側面)、左右に表示することはできません。

前方、後方から「見やすいように」表示しなければならず、自動車の側面に初心者マークを表示すると、道路を走行している他のドライバーが初心者マークや初心運転者の存在を確認しづらいためです。

また初心者マークを自動車の前だけ、あるいは、後ろだけに表示することも厳密にいうと認められていません。

 

初心者マークをつけないと罰金?? つけ忘れに注意

道路交通法の第121条では、自動車へ初心者マークをつけていない場合、2万円以下の罰金、または、科料に処することが定められています。

ただし、実際にはいきなり罰金刑になるのではなく、道路や街中などの交通違反現場で警察官から交通反則告知書が手渡されます。

ドライバーの違反行為のうち軽微な違反行為については、即座に罰則を適用することに替えて反則金を納付する方法を採用しています。

この仕組みは一般的に反則金制度と呼ばれています。

さらに交通違反等があった場合、その内容により道路交通法施行令で定められた交通違反点数が付きます。

軽微な違反行為とは、主に違反点数が1点、2点、3点の行為のことを呼んでいます。

軽微な違反行為には、駐車違反や一時停止違反、携帯電話使用、無灯火などがあります。

外部サイト:交通違反の点数一覧表 警視庁

 

交通反則告知書(青キップ)とはどんなものか?

交通反則告知書とは一般的には「青キップ」と呼ばれており、交通違反をした場所や違反内容、違反者の免許証番号、担当した警察官の氏名、反則日時、交通反則告知書の交付日時や交付時間などが記載された水色に近い色の紙です。

担当した警察管の印鑑も押されます。

B5用紙の3分の2程度の大きさの用紙です。

そして青キップと同時に反則金の仮納付書も警察官から手渡されます。

期限内(告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)に郵便局や銀行などの指定金融機関で反則金を納付すると、先程ご紹介した道路交通法第121条の刑罰は科されません。

(※違反者が未成年者の場合は、家庭裁判所の処分を受けなくなります。)

初心者マークの表示義務違反の場合、反則金は普通車で4000円となります。

反則金については、道路交通法施行令の別表に記載があります。

外部サイト:反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁

 

減点方式ではない点数制度

先程もお話しましたが、ドライバーの交通違反等に対し、その内容に応じて道路交通法施行令の別表に記載されている違反行為ごとに定められた点数が付けられます。

そして過去3年分の累積点数に応じ、免許停止処分や免許取消処分を行う点数制度を採用しています。

持ち点があって、交通違反をすると減点をしていくという話を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、点数計算制度は、免許取得時を0点とし、点数を累積していく制度を採っています。

交通違反の日を起算日とし、過去3年の累積点数により処分基準点数に達した場合は、免許停止や免許取消の処分が行われます。

処分基準点数は過去3年間の免許停止処分、免許取消処分の回数により区分されます。

過去3年間の免許停止処分や免許取消処分の回数が多いほど、低い累積点数で、免許停止処分や免許取消処分を受けることになります。

外部サイト:行政処分基準点数 警視庁

 

初心者マーク表示義務違反の交通違反点数

初心者マーク表示義務違反の場合、1点の違反点数が付きます。

しかし、初心者マーク表示義務違反があった後、免許停止期間や運転免許の有効期限が切れいている期間等を除き、1年間の無違反、無処分等であれば、その以前の点数は累積されません。

また違反点数3点以下の軽微な違反行為を行った方が、過去2年間に違反行為がなく、軽微な違反行為後、3か月間違反行為がない場合も以前の違反点数は累積されません。

※上記の場合も運転免許停止期間や運転免許の有効期限が切れいていた期間等を除きます。

事例として用いるのはいかがなものかとも思うのですが、初心者マーク表示義務違反後、1年間無違反、無処分等であり、その6ケ月後に一時停止の違反があった場合、一時停止違反の違反点数には、以前の初心者マーク表示義務の違反点数である1点は累積されません。

累積違反点数が0点に戻ります。

1年間の無違反等の場合は、優遇措置が採用されています。

各種の交通違反に対する違反点数は、道路交通法施行令の別表に記載があります。

外部サイト:交通違反の点数一覧表 警視庁

優遇措置が取られた場合、以前の点数は累積されませんが、違反歴としてデータは残ります。

 

初心運転者期間制度が定められています。

普通自動車免許の取得後、1年間は初心運転者期間となります。

初心運転者期間制度により、処分点数が一定の累積点数となった運転技能や知識が不十分な方に対し講習を実施します。

この初心運転者期間内に、先程ご紹介した違反点数が合計で3点以上になった場合、または1回の違反で3点が付いた場合は、4点以上で初心運転者講習を受講する必要があります。

 

初心者マークの表示義務やそれに伴う点数制度、反則金について まとめ

安全運転を心掛けよう

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

初心者マークの表示義務と貼る場所、累積方式の点数制度や罰則・反則金制度についてご紹介してきました。

・初心者マークは、自動車の前面と後面の地上0,4メートル以上、1,2メートル以下の位置に前方、後方から見やすいように表示します。

・初心者マークの表示義務違反があった場合、反則金4000円と違反点数1点が付きます。

・交通違反等に対し違反点数が定められています。また累積点数制度を採用し、処分基準点数に達した場合は、免許停止処分や免許取消処分となります。

運転免許を取得したばかりの頃は、運転にも緊張感があり、慎重な運転となりやすいと感じます。

ただ運転経験を重ねると、どうしても慎重さが欠ける傾向がでてくると個人的には感じております。

また自動車教習学校で習った交通ルールや制度についても徐々に月日を重ねると、どうしても記憶が薄れていきがちになると思うのですが、免許更新の講習の際、知識を思い出すきっかけとしていきましょう。

楽しいカーライフを送ることができるよう、安全運転を心掛けていくことが何より大切ことです。

 

最後にお知らせ

この記事でご紹介している反則金や違反点数、処分点数については、記事投稿時点におけるものです。

今後の道路交通法やその他の法律改正により、反則金や違反点数、処分点数が変わることもあります。

 

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