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保管場所標章の表示義務と貼る場所や位置の話1

車庫証明の交付日に警察署で受領するものの中の1つに保管場所標章があります。

警察署で保管場所標章を受領した時は気に留める方も多いはずです。

しかし自動車を手にし月日が経つにつれ、徐々にその存在を忘れてしまい、特段意識することもなくなってくると思われます。

中古車を購入したり、友人から自動車を譲ってもらい、ご自身で車庫証明を取られたあなたは一瞬こんなことが頭によぎるのではないでしょうか。

「この標章(ステッカー)は、果たして貼らないとダメなのだろうか?」

自動車に拘りを持っている人の中には、あまり貼りたくないと感じる方も実際のところいらっしゃるのではないかと思います。

今回は、保管場所標章の表示に関する様々な決まり事をご紹介していきます。

 

保管場所標章のイメージ画像

保管場所標章

上の画像は保管場所標章のイメージ画像です。

保管場所標章には、「9桁の保管場所標章番号」、「保管場所の位置」、「保管場所標章を交付する警察署長」の3項目が印字されます。

車庫証明は、警察署が道路以外の場所に自動車を適切に確保していることを証明する書類です。

車庫証明とは何かなぜ必要かという記事でもご紹介しましたが、車庫証明は運輸支局における自動車登録手続きを行う際の添付書類となることの他、自動車の保管場所を道路以外の場所に確保させることで、道路上の危険や交通渋滞を防止し、道路交通がスムーズにいくためにあります。

自動車の入手に伴い車庫証明を取得し、保管場所標章を自動車へ表示することで、道路以外の場所に適切に保管場所を確保し警察署へ手続きを行った自動車であることを証明することができるのです。

 

保管場所標章の表示は義務となっています。

車庫証明の制度について定めている自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第6条2項では、次のように定められています。

前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第6条2項

条文では「表示しなければならない」とキッパリうたっており、保管場所標章の自動車への表示は義務となっています。

 

保管場所標章を貼らないと罰則はあるのか

車庫法では、保管場所標章を貼っていない場合の罰則については定められていません。

しかし貼り付けは義務ですので、保管場所標章の交付を受けたら自動車にしっかり表示をしましょう。

交通安全運動や検問、取締りなどの際、警察官の方に「なんで貼っていないの?」と指摘される可能性もあります。

また「本当に保管場所を適正に確保して警察署へ手続きをしている自動車なのだろうか?」と思われてしまう可能性も考えられます。

罰則はないものの、車庫法の条文で義務であると定められているため、無視することはできません。

 

軽自動車の場合はどうなるのか

軽自動車の場合、軽自動車の保管場所届出が必要となる地域で軽自動車を使用される方は、警察署へ保管場所届出の手続きが必要となります。

警察署へこの届出の手続きをすると、普通自動車の場合と同様に保管場所標章が交付されます。

軽自動車の場合も保管場所標章の表示が義務付けられてます。

参考:車庫証明Q&A軽自動車に保管場所標章を貼らないと罰則はありますか?

参考:自動車保管場所不届に伴う罰則について

 

保管場所標章(ステッカー)の貼る場所は決まっています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律の施行規則第7条では、保管場所標章(ステッカーシール)の貼る場所が次のように具体的に定められています。

1「自動車の後面ガラスに」、2「保管場所標章に表示された事項が」、3「後方から見やすいようにはり付ける。」

 

 法第六条第二項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律の施行規則 第7条

 

貼る位置は決められているのか?

後面ガラス(リアウィンドウ)のどの位置に貼るのかについては、定められていません。

そのため後面ガラスの見やすい位置のお好きな場所で構いません。

ちなみに左下に貼るのが一般的となっています。

 

イメージ

 

保管場所標章の表示義務と貼る場所と位置の話です。

 

保管場所標章は、後面ガラス左下に外貼りするのが一般的です。

これは古い年式の自動車の場合、保管場所標章を後面ガラスに内貼りすると、ガラスの熱線が剥がれたり損傷する可能性があるからです。

ただし最新の車であれば、あまり心配しなくてもよいです。

外貼りした場合、長年、風雨や雪にさらされるとシールが劣化し、剥がれてしまうデメリットがあります。

 

貼り付け場所の例外

例外として、「自動車に後面ガラスがない場合」や「自動車の後面ガラスに保管場所標章を貼ると、保管場所標章に表示された事項が後方から見えにくい場合」は、自動車の車体の左側面に見やすいようにはり付けます。

後面ガラスがない自動車というのは、主に国産車ですとマツダのロードスターやホンダのS2000などのオープンカーなどが該当します。

下の画像のようなイメージの自動車です。

下の画像のような自動車の場合、正直、左側面のどこにはり付けたらいいのか私自身も迷います。難しいですね・・・。

ジャガーの写真

車庫法の条文のとおりに、後面ガラスのない自動車の車体左側面に貼り付けると、保管場所標章を貼っていない部分の塗装が年数の経過とともに徐々に焼けてくるため、標章を剥がした際、標章を貼っていた部分に丸く跡が付いてしまうことも考えられます。

しかし車庫法では左側面に貼り付けを義務づけらているため、正直判断が非常に難しい部分です。

オープンカー等は、ダッシュボードでの携帯で構わない等の車庫法における措置があれば、ユーザーにとっては非常にありがたいことなのですが、現在車庫法ではそういった規定はありません。

またトラックやトレーラーのように、後面ガラスが後方から見えない車も左側面に貼り付けます。

 

イメージ

トラックや軽トラックの保管場所標章の貼り付け場所・位置 (車庫証明代行ショップ青森)

 

見やすくなくてはいけいない

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第7条では、保管場所標章を見やすいように貼り付けることが求められています。

条文の通り捉えますと、スポーツセダンやクーペのような自動車に大型のリアウイングを装着している場合、後方から見た時に保管場所標章が見えにくいことも考えられます。

下の画像のようなイメージの自動車です。ニッサンのシルビアですね。

保管場所標章の貼る場所や位置について

後方から保管場所標章が見えにくい場合は、自動車の左側面に保管場所標章を表示する必要があります。

この場合、自動車後部座席の左ガラス端(パワーウィンドウではない部分)に内貼りするのが一般的です。

 

保管場所標章は再交付を受けることができる。

長年自動車へ保管場所標章を貼り付けることにより、保管場所標章に印字された事項が識別困難となった場合や劣化により貼り付けが不完全になった場合、後面ガラスを交換した場合などは、保管場所標章の再交付を受けることができます。

再交付の申請は車庫証明の申請を行った警察署へ行います。

この場合、保管場所標章の再交付手数料がかかります。

参考:保管場所標章の再交付申請を行うことができる4つのケース

 

保管場所標章の貼る場所・位置 まとめ

車庫証明交付日に受け取る書類一式の中の保管場所標章は、車庫法により自動車への貼り付けが義務付けられています。

貼らなくても罰則はありせんが、車庫法の条文上で貼り付けについて定められているため無視はできません。

自動車の後面ガラスに貼り付けするのが原則です。

保管場所標章に印字された事項が識別困難となった時などは再交付を受けることができます。

ご自身で車庫証明をとられた方は交付後にしっかり自動車へ表示しましょう。

この記事が何かのお役に立てれば幸いです。

 

あわせてご参照ください。

関連記事:住所変更や名義変更に伴い、保管場所標章を再度自動車へ貼り付ける方へ

 

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