普通自動車の車庫証明は申請当日に証明は出ず、申請から交付まで数日から1週間程度かかります。
これに対し自動車保管場所届出は、都道府県や各警察署によって違いがあるものの、日数については普通自動車より早く手続きが完了します。
届出当日に書類一式を受け取れる県や警察署も中にはあります。
手続きが完了し交付されるのは、保管場所標章番号通知書と保管場所標章(ステッカー)の2種類です。
普通自動車と比較し、幾分手間がかからない軽自動車の自動車保管場所届出。
自動車保管場所届出の手続きが必要な地域で軽自動車を使用される方は、管轄の警察署へ届出の手続きが必要です。
手間も減る分出さない場合、出し忘れている場合でも罰則がないのではと思われがちですが、車庫法第17条ではしっかり罰則が規定されています。
今回は届出を出さず放置している場合の罰則についてご紹介します。
軽自動車の保管場所届出を出さないでそのままにしているとどんな罰則があるのか
軽自動車の保管場所の届出をせず、又は、虚偽の届け出をした場合は、10万円以下の罰金に処せられます。
また軽自動車の保管場所が変更となった場合、変更となった旨の届出が必要となるのですが、この届出を怠った場合も10万円以下の罰金に処することが定められているのです。
保管場所届出の期限については、「届出しよう!軽自動車の保管場所届出の期限」という記事でご紹介しておりますのであわせてご参照下さい。
また両罰規定については、「車庫証明の罰則と両罰規定」において触れていますが、軽自動車の保管場所の届出をしなかったり虚偽の届出をした場合にもこの両罰規定が適用されます。
軽自動車であっても路上駐車はできません。
軽自動車についても路上駐車をした場合、車庫法第17条第2項の罰則があります。
自動車を道路上の同一場所に引き続き12時間以上駐車している場合や夜間に道路上の同一場所に引き続き8時間以上駐車している場合は、20万円以下の罰金に処せられます。
軽自動車の路上駐車については、保管場所届出を怠った場合や虚偽の届け出をした場合より重い罰金の対象となります。
「車庫証明とは何かなぜ必要か」という記事でもご紹介しましたが、車庫法の目的に反する路上駐車に対しては厳しく対応していくことが伺えます。
さらに保管場所法違反として、2点、または3点の違反点数がつきます。
道路使用の適正化、道路上の危険防止、道路交通の円滑化を図る車庫法の目的の趣旨から、例え軽自動車であっても路上駐車は認められません。
なお軽自動車の場合、保管場所の届出不要地域も存在しますが、例え届出が不要であっても路上へ駐車することはできません。
ちなみに軽自動車の路上駐車のケースでも両罰規定が設けられています。
「あんた罰則とか、罰金って連呼しすぎだよ!」と思われたかもしれませんが、これまで紹介したことに該当すると、条文の上では罰則を適用しますとキッパリうたっています。
そのため、いつ罰則を受けてもおかしくはないため決して無視することはできません。
「警察署への届出をしていなくて、罰則を受けたなんて聞いたことがない」と思われる方も実際のところいらっしゃると思います。
車庫法で条文として定められているため、行政が本気を出せば罰則を適用することができるということです。
軽自動車の保管場所の不届は発生しやすい?
普通自動車を購入した場合は、先に警察署で車庫証明を取得します。
その後運輸支局において自動車登録申請を行う際に、警察署から交付された車庫証明書を添付します。
普通自動車の場合、多くは車庫証明を取らなければ運輸支局で自動車登録ができません。
そのため普通自動車の場合、引っ越し等で住所変更があった際に自動車に関する各種手続きを忘れていたなどの事情がある場合を除いて、警察署での車庫証明申請の手続きは構造上忘れてしまうということはありません。
これに対し軽自動車を購入した場合は、先に軽自動車検査協会において検査を行います。
その後、軽自動車の保管場所の位置を管轄する警察署へ保管場所届出を行うという流れになります。
軽自動車と普通自動車では手続きの流れが逆になります。
そのため軽自動車を手に入れ自分で自動車手続きを行う場合、軽自動車検査協会での検査は済ませたものの、その後うっかりして警察署への届出を出し忘れていたというケースが起こり得ます。
冒頭で車庫法17条の罰則のお話をさせて頂きましたが、軽自動車の保管場所届出を出さないで放置していると、後々思わぬトラブルに発展してしまう可能性もあります。
ご自身で保管場所届出の手続きをされる方は、自動車を入手し軽自動車検査協会での検査を経たら、早めに管轄の警察署で保管場所届出の手続きを行いましょう。
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