虚偽の自動車保管場所証明申請を行い、運輸支局において自動車登録を行った場合、20万円以下の罰金に処せられます。
どんなケースが虚偽の申請となるのかについては、「車庫飛ばしと罰則の記事」や「保管場所の重複に関する記事」をご覧ください。
また所有者や住所に変更がなく、保管場所だけが変更となった場合、自動車保管場所届出という手続きを行う必要があります。
保管場所の変更をした日から15日以内にこの届出を行わない場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金に処することが、車庫法の第17条に定められています。
20万円以下または10万円以下の罰金でも「罰金刑」という刑罰に該当してしまいます。
虚偽の申請や届出は行わないのはもちろんですが、期限の定められた申請や届出もしっかり行っておくことが大切です。
車庫証明申請において、あまり知られていない車庫法の両罰規定
虚偽の申請を行った場合や保管場所の届出を怠った場合の車庫法第17条に定められた罰則については、ご存知の方もいらっしゃったのではないでしょうか。
しかし第18条の両罰規定については、意外にご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。
車庫法18条では次のように定められています。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第18条
これを両罰規定を呼んでいます。
両罰規定とは
両罰規定とは簡単にいうと、一従業員の行った違反行為であっても、その違反行為が発生したのは従業員の使用者が監督責任を果たしていなかったなどの理由がある場合、使用者にも罰則を適用するというものです。
事例として、会社で新しく自動車を導入するにあたって、総務部などで自動車の手続きを行うケースを挙げてみます。
この場合手続きに携わった従業員が、虚偽の車庫証明申請を行い自動車登録を行った場合、使用者が監督責任を果たしていなかったと判断されると、従業員に加え会社に対しても罰金刑が科せられることになります。
企業のコンプライアンス意識の高まりもあり、この第18条の規定については見逃されがちですが、気を付けなければなりません。
決して無視をすることができない条文です。
路上駐車に対する罰則
車庫証明について定める「車庫法」の目的のひとつに道路を自動車の保管場所として使用しないことを義務付けることがあります。
「道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車をしているケース」や「日没から日出までの時間に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車しているケース」についても、車庫法17条で罰則が定められています。
20万円以下の罰金となります。
特に夜間の路上駐車は、道路交通の流れがいっそうスムーズにいかなくなることが想像できますよね。
長時間、道路上に駐車をしている場合、罰金刑が科せられる可能性もあるのです。
夜間1日くらいであれば問題ないだろうと軽い気持ちで路上駐車をすると、後に大変なことになる可能性もでてきます。
路上駐車をした自動車が企業などの法人の車の場合、先程取り上げた両罰規定も適用されてきます。
また保管場所法違反をしたことによる違反点数として、2点、または3点の点数が付けられます。
虚偽の車庫証明申請と罰則 まとめ
最後までお読み頂きありがとうございました。
車庫法第18条に規定されている両罰規定については、ご存知のない方もいらっしゃたのではないでしょうか。
一人の従業員の行った虚偽の申請により、会社に対しても罰則が科せられてしまいます。
コンプライアンスの観点からも虚偽の車庫証明申請は厳に慎んでください。
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