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引越し先 車庫証明 車検証 変更登録 罰則 期限

転勤で引越しをすると、住所変更に伴う自動車関連手続きが発生します。

また引越し先の賃貸アパートやマンションの敷地内駐車場が満車で空きがない、その他複数台の車を所有しているなどの事情により、場合によっては外部の月極駐車場を契約する必要が出てきます。

引越しによる住所変更があり、車検証の住所変更をする場合、引越し先が車庫証明必要地域であれば新たに車庫証明を取る必要があります。

引越しにより自動車の使用の本拠の位置が変更すると、再び自動車の保管場所を確保していることを警察署から証明してもらわなければなりません。

使用の本拠の位置とは?
使用の本拠の位置とは、自動車を使用する人の所在する場所のことを指します。 個人の場合はその人が実際に居住している住所をいい、 法人の場合は自動車を使用する本社、支店、営業所等の活動をしているところをいいます。

 

車庫証明の手続きは、引越し先が車庫証明必要地域である場合、引っ越しがある度に行う必要があります。

車庫証明の必要地域については、各都道府県警察ホームページの車庫証明申請に関するページに記載があることが多いです。

転勤が多い方は平日の日中に警察署へ2回足を運ぶ必要がありますので、なかなか面倒に感じられるでしょう。

しかし住所変更があった場合の手続きについては、道路運送車両法と車庫法でしっかり定められており、驚かれるかもしれませんが申請期限や罰則も定められています。

今回は引越しによる新駐車場での車庫証明と車検証の住所変更手続きの申請期限や罰則についてご紹介します。

参考:価格で選ぶ月極駐車場探しならPMCマンスリーパーキング

 

義務となっているので手続きはしっかり行いましょう。

道路運送車両法12条第1項では次のように定められています。

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

道路運送車両法第12条第1項

住所変更があった日から15日以内に変更登録申請を行い、車検証の記載事項を変更する必要があります。

12条第1項の「申請をしなければならない」という規定からすでにお分かりだとは思いますが、変更登録申請をして車検証の記載を変更することは義務となっています。

また自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)4条を要約しますと「変更登録をしようとする者は運輸支局に対し、警察署長の交付する車庫証明を提出しなければならない」と解釈できます。

第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。

2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。

自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条

つまり引越しに伴う住所変更により、運輸支局で変更登録申請をして車検証の記載を変更する場合、その前に警察署において車庫証明を取って添付する必要があるのです。

そのため車庫証明を取ることも義務となっています。

参考記事:車庫証明申請の管轄警察署はどこになるのかを解説した記事

 

実は申請期限も決められています。15日以内

住所変更した場合の運輸支局への変更登録と添付する車庫証明

先程、道路運送車両法第12条についてご紹介しましたが、変更登録申請は住所変更があった日から15日以内にしなければなりません。

引越しでバタバタしていると、意外とあっという間に過ぎていく時間に感じられます。

運輸支局において車検証の記載を変更する前に警察署で車庫証明を取ることも考えますと、15日という期間は案外短いスケジュールです。

 

実は罰則あり!手続きをそのまま放置していると50万円以下の罰金の対象となる 

道路運送車両法109条2項から「15日以内に変更登録の申請をしなければ、50万円以下の罰金に処する」と読み取れます。

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 

道路運送車両法第109条第2項

「面倒だから住所変更しないでそのままにしておこう」と放置していると、法律の条文上では道路運送車両法違反となってしまうのです。

15日以内に変更登録の申請をせず、実際に罰金になったという話はあまり聞きませんが、法律の条文で明記されているためやはり無視することはできません。

16日目にいきなり罰金になってしまうことは、おそらくあまりないと推測します。

しかしズルズルと放置していると、取締りや検問、交通安全運動期間中などに警察官に免許証や車検証を見られた場合、指導や指摘を受けてしまう可能性も考えられます。

 

月極駐車場を使用する場合は車庫証明のとれる物件を契約しよう

引越し先の賃貸物件敷地内の駐車場が満車で空きがない、その他車を複数台所有している場合など状況によっては外部の月極駐車場を契約する必要がでてきます。

月極駐車場は車庫証明をとるための要件を満たした物件を契約しなければなりません。

車庫証明取得の要件で特に重要となるのが「自動車を道路から支障なく出入させ、かつ、自動車全体を収容できること」と「月極駐車場と自宅の間が直線距離で2キロメートル以内であること」です。

候補となっている月極駐車場と車検証に記載されている自動車の「長さ・幅・高さ」を事前にチェック・比較し、自分の車が問題なく駐車場に収まりそうか把握する必要があります。

またもし可能なら月極駐車場の運営会社と相談し試し入庫をしたり、月極駐車場の周辺環境のチェックを行えれば尚更よいです。

月極駐車場を使用する場合は、月極駐車場と自宅の間が直線距離で2キロメートル以内である必要があります。

そのため自ずから自宅からの距離が近い月極駐車場を契約する必要があります。

車庫証明取得に必要な条件に関して詳しく記載した記事がありますので併せてご参照ください。

 

参考:価格で選ぶ月極駐車場探しならPMCマンスリーパーキング

参考記事:車庫証明を取得するために必要な保管場所4つの条件

参考記事:候補の月極駐車場は試し入れや下見も検討する

参考記事:車庫証明|車購入で機械式立体駐車場利用時は高さ制限を把握する

 

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引越しに伴う住所変更と新駐車場での車庫証明 まとめ

最後までお読み頂きありがとうございました。

忙しい引越しの中、さらに自動車手続きのことまで考えなければならないと思うとなかなか億劫に感じられるはずです。

しかし道路運送車両法では、「申請期限」と「期限までに申請しなかった場合の罰則」について、実際には条文として定められています。

条文として定められているということは、行政が本気を出せば罰則を適用することができるということなのです。

15日以内というスケジュールは短く感じられるかもしれませんが、何かトラブルがあった時のことを踏まえますと、やはり法律に定められた通りの申請を行うべきです。

冒頭でご紹介したのは転勤のケースでしたが、大学生や短大生、専門学校生が実家で自動車を購入し、その際車庫証明の取得と自動車登録を済ませ、下宿先やアパート先で自動車関連の変更手続きをせず暮らしているケースも本当のところは手続きをしなければなりません。

よく言われる「車庫飛ばし」の状態となっています。

参考記事:車庫飛ばし|知らなかったでは大変な罰則の話

しかしそのままにしているケースが多いのが実情です。

そして手続きをせず、月日が経っても特段トラブルにならない方も実際には多いです。

今回は車庫法と道路運送車両法の条文をご紹介したため、「あんた、屁理屈ばっかりでうるさいよ!」と感じられたかもしれません。

ただ今回の記事でご紹介しました、申請期限が定められている点や罰則といったリスクがあることも踏まえ、車庫法や道路運送車両法の話とは別にして、どういった判断をするのかの参考にしていただければと考えております。

この記事が何かのお役に立てれば幸いです。

 

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