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車庫飛ばしとその罰則について書いた記事です。おそらくあなたも見たことがあるのではないでしょうか。

毎日、自動車通勤で頻繁に通る道路で、たまに見かける見慣れない他県ナンバーの自動車。

地方では、お盆や年末年始の帰省ラッシュなどで、比較的見かけることが多い光景です。

しかし特に何もない平日の会社帰りの通勤路。

「○○からこんな遠い所まで、車で遊びにでも来たのだろうか」と珍し気な気持ちで他県ナンバーの車の後ろを、信号待ちしたことがおそらくあるはずです。

実はたまに見かける見慣れない他県ナンバーの自動車が「車庫飛ばし」という行為を知ってか知らずか、行っている可能性があります。

自動車に詳しい方なら、よく耳にする言葉でしょう。

しかし、なかなか聞き慣れない、あるいはそんな言葉を初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれません。

本日は車庫飛ばしとその罰則についてお話しさせて頂きます。

知らない間にあなたも法律に違反している状態になっているかもしれません。

 

そもそも車庫飛ばしって、どんな行為なのでしょうか?

車庫証明とは何かなぜ必要か」でもご紹介しましたが、新車や中古車を購入したり、知り合いから自動車を譲ってもらった、あるいは自動車の使用の位置が変わったときは、警察署から自動車の保管場所を確保していることを証明してもらうため、管轄の警察署へ車庫証明申請を行う必要があります。

車庫飛ばしという行為は、実際の自動車の保管場所とは異なる場所を車庫証明申請書に記入し、警察署の証明を受けることです。

もっと簡単にいいますと、虚偽の車庫証明申請を行うことであり行ってはいけない行為です。

自分が住んでいる地域のナンバーではなく、ご当地ナンバーや他地域のナンバー、憧れた地名の入ったナンバーが欲しいため、1ケ月等の僅かな期間、一時的に住民票を他の地域へ移し、その地域で車庫証明申請と自動車登録を行います。

その後、以前の自宅敷地内の駐車場や自宅付近の駐車場を使用するというケースが挙げられます。

こういった事案を防ぐために、月極駐車場の運営会社では駐車場の契約後、一定期間は解約ができないような契約内容・決まりを設けているケースもあります。

その他に引越しをしたものの、車庫証明申請とその後の運輸支局における変更登録手続き・車検証の変更やナンバー変更をうっかり忘れてしまっていたというケースは、申請した保管場所と実際の保管場所が異なっているため、厳密にいうと車庫飛ばしの状態となっています。

引越しに伴う車庫証明」でも触れましたが、引越しをした場合、運輸支局での変更登録手続きを行うことは義務となっていますのでご注意下さい。

 

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罰則の話

車庫証明申請と罰則

虚偽の車庫証明申請を行い、自動車登録を行った場合、20万円以下の罰金となることが車庫法にしっかりと定められています。

車庫法17条第2項の要約

自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、自動車登録の処分を受けた者は20万円以下の罰金に処する。

 

また軽自動車の虚偽の保管場所届出や保管場所不届については、10万円以下の罰金に処せられます。

車庫法17条3項の要約

軽自動車の保管場所届出をせず、又は虚偽の届け出をした者は10万円以下の罰金に処する。

 

さらに会社の従業員が会社の自動車について、虚偽の車庫証明申請をした場合、従業員だけではなく、会社に対しても罰金刑を科することが車庫法18条で規定されています。

これを両罰規定と呼んでいます。

20万円以下あるいは10万円以下の罰金と聞くと、「まぁ、払えなくはないかぁ」と軽く考えられる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし罰金刑という刑罰です。

金額の大小に関係なく、犯罪に該当してしまうのです。

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まとめ

・車庫飛ばしとは警察署へ虚偽の車庫証明申請を行うことです。

・車庫飛ばしを行った場合、車庫法で罰則が定められています。

他地域ナンバーを付けたい目的で車庫証明を取得すると犯罪となってしまいます。

やってはいけない行為だ認識しておかなければなりません。

その他引越しに伴い、車検証の変更やナンバーの変更をうっかり忘れていたという事は、意外に起こり得るケースです。

また企業の一従業員が行った虚偽の車庫証明申請により、その企業に対しても罰金刑が科せられてしまうことは、意外に知られていないのではないでしょうか。

知らない間に法律に違反している状態になっていたということがないよう、お気を付け頂ければと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。

この記事が何かのお役に立てれば幸いです。

 

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