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自動車への車検証備え付け 紛失防止

車検証は自動車に備え付けておくことが義務付けられています。

道路運送車両法の第六十六条第一項では、次のように定められています。

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

道路運送車両法 第六十六条第一項

車検証は正式には自動車検査証と呼ばれます。

この規定からお分かり頂けると思いますが、車検証のコピーではなく原本そのものを自動車に備え付けておく必要があります。

また車検証を備え付けず自動車を運転している場合は罰則の適用対象となりますので注意が必要です。

 

車検証を使用する機会は意外にある。

自動車の購入・譲り受け後も車検証を使用する機会は意外と出てきます。

例えば任意保険への新規加入や他保険会社への乗り換え、車を売る時、車検時、名義変更や住所変更時など頻繁ではないものの、車検証を使用する機会は度々あります。

車検証の紛失防止のため、車検証を車内から取り出し内容を確認し終えたら、車内ダッシュボードなどの決まった場所へしまっておくようにしましょう。

 

車検証を万が一紛失してしまったら

万が一車検証を紛失してしまった場合は、再交付の手続きを行います。

再交付申請の手続きは、ナンバープレートに表示されている地域を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所でのみ行うことができます。

青森ナンバーであれば青森運輸支局、八戸ナンバーであれば八戸自動車検査登録事務所と手続きを行える窓口が決まっているので注意が必要です。

再交付の手続きを行った当日に新しい車検証を受け取れます。

再交付手数料は300円です。

しかし何らかの理由により、他県など遠方の管轄外で自動車を使用されている方が車検証を紛失した場合、再交付の手続きを行うには手間がかかります。

郵送による再交付申請はできないため、遠方から管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所へ出向くこととなります。

 

軽自動車の場合

軽自動車をご使用の方が車検証を紛失した場合、ナンバープレートに表示されている地域を管轄する軽自動車検査協会にて行う必要があります。

手続きを行う先は運輸支局とは異なる機関となりますのご注意ください。

ご使用の軽自動車が青森ナンバーの場合は「軽自動車検査協会 青森事務所」、八戸ナンバーの場合は「軽自動車検査協会 青森事務所八戸支所」と手続きを行える窓口が決められています。

再交付手数料は300円です。

 

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