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車庫証明の申請をするにあたり、保管場所を賃貸で借りる場合や同居の家族が所有している自宅の敷地内を保管場所として使用する場合は、管理会社さんや保管場所の所有者の方が発行する保管場所使用承諾証明書を併せて提出する必要があります。

同居の家族が所有している自宅の敷地内を自動車の保管場所として使用する場合も他人所有扱いとなる点は、注意が必要です。

(※賃貸で借りる場合は、保管場所使用承諾証明書に代えて、駐車場賃貸借契約書の写しや駐車場の料金の領収書を提出することで対応できるケースもあります。)

この保管場所使用承諾証明書は管理会社さんや保管場所の所有者の方から記入押印してもらう必要があります。

マンションの駐車場を借りる場合、マンション管理組合から保管場所使用承諾証明書を記入押印してもらい発行してもらいます。

日付の箇所は、実際に承諾をした年月日(保管場所使用承諾証明書に必要事項を記入し押印した年月日)を記入します。

そのため管轄の警察署に申請書類を提出する日より前の日付を記入して構いません。

自己所有ではなく他人所有となっている場所を自動車の保管場所として使用する場合は、申請をされる方の作業だけでは完結しない部分があります。

自己所有の場合と比べて、保管場所の管理会社の担当者さんや所有者の方とお会いし、保管場所使用承諾証明書を発行してもらうという作業が加わってきます。

そのため他人所有となっている保管場所に関する車庫証明申請は、保管場所が自己所有の場合と比べて若干面倒です。

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日付とはこの部分のことです。

日付の箇所は、「上記のとおり自動車の保管場所としての使用を承諾したことを証明する。」の部分の右下の部分です。

 

保管場所使用承諾証明書 日付

 

日付の記入例

令和○○年7月11日に警察署へ申請をするとした場合、「申請日(自動車保管場所証明申請書の日付)令和○○年7月11日」、「保管場所使用承諾証明書の日付 令和○○年7月10日」となって構わないということです。

 

保管場所使用承諾証明書は警察署へ書類一式を提出する日より前に、前もって管理会社さんや保管場所の所有者の方から発行してもらうケースが多いと思われます。

保管場所使用承諾証明書の日付の箇所は、実際に記入押印してもらった日付を記入します。

参考記事:保管場所使用承諾証明書の記入例|自宅とアパートの場合

 

あわせてご参照ください。

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保管場所使用承諾証明書の使用期間に関する記事はこちらです。

保管場所使用承諾証明書の訂正印で注意するポイント

自動車保管場所証明申請書に記入する日付はいつにすればいいのか

警察署への申請から車庫証明書を取得するまでの流れ・手順

 

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