車庫証明の申請書類に押印する印鑑は、申請者が株式会社などの法人の場合と個人の場合で異なってきます。
今回は、法人が車庫証明申請をする場合に必要な印鑑のお話です。
法人の場合、社印または代表者印を押印します。
青森県警察のホームページで自動車保管場所証明申請書の記載例を確認しますと、法人が申請をする場合は、社印または代表者印の押印が必要であることが確認できます。
社印とは角印のことを指し、法人の認印にあたるものです。
請求書や領収書などに押印する会社の日常的な事務ワークに用いる印鑑のことです。
上の画像をイメージして頂ければ、お分かりいただけるはずです。
これに対し代表者印は、法人の実印のことを指します。
法人を設立した際に、法務局へ届出をした印鑑のことです。
こちらの印鑑は社印とは異なり、日頃から頻繁に用いる印鑑ではないケースが多いはずです。
法人が車庫証明を取得される場合は、社印と代表者印のどちらを押印しても構いません。
なお言うまでもないかもしれませんが、誤字や記入ミスがあったときの訂正印は、申請書に押印した印鑑と同じ印鑑を押印して下さい。
参考記事:会社名義の自動車の車庫証明|書類の書き方や記載例を紹介
印鑑証明書の提出は求めていないです。
多くの行政手続き関係では代表者印を押印した場合、併せて印鑑登録証明書を添付し、押印した印鑑が登録した印鑑なのか照合するケースが多いです。
しかし車庫証明申請では特段印鑑登録証明書の提出を求めていません。
こういった背景から車庫証明申請において押印する印鑑の種類については、それほど重要なウェイトを占めていないのではないかと推測することもできます。(あくまで個人的な推測です。)
では・・・車庫証明を取得するにあたり重要なことは?
法人・個人を問わず車庫証明を取得する場合、次の3点が非常に重要なポイントであり肝の部分となります。
・自動車を道路へ支障なく出入りさせ、保管場所に対して自動車全体が支障なく収まっている。
・保管場所が自己所有の場合は該当しませんが、保管場所を借りる場合は保管場所使用承諾証明書を添付し、申請する保管場所について適正に使用できることを証明できる。(保管場所を自分で所有しているか、きちんと正式に借りていることが必要です。)
・使用の本拠の位置と保管場所の間が直線距離で2キロを超えない。
参考記事:車庫証明書を取得するために必要な保管場所4つの条件
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