印鑑には様々な種類のものがあり、車庫証明申請においてどんなハンコを使えばいいのか迷われる方も多いです。
申請者が個人の方の場合、車庫証明の申請書類に押印する印鑑は認印で構いません。
この点は青森県警察ホームページの自動車保管場所証明申請書の記載例でも解説されています。
しかしシャチハタは認められておらず、この認印は「いわゆる普通のハンコ」のことを指します。
三文判のようなものでも構いません。
ハンコに自分で朱肉を付けて、押印するタイプのものと言えば、よりお分かりいただけると思います。
下の画像のイメージです。
100円ショップで購入した印鑑でもOKです。
また認印ではなく、申請書に実印を押しても構わないです。
車庫証明申請では印鑑証明書の提出は、特段求められていません。
そのため書類の提出時、警察署では印鑑照合を行えず、押印した印鑑が本当に実印なのかその場では分かりません。
自認書の印鑑は何を使うのか
保管場所が自己所有の場合、自認書にも必要事項を記載します。
その自認書にも自動車保管場所証明申請書に押印した印鑑と同じ印鑑を押してください。
複写式の書類に印鑑を押印する場合の注意点
警察署や自動車販売店で車庫証明の申請書類を入手した場合、青森県様式は4枚複写式となっています。
そのため申請書を記入したら1枚目~4枚目まで忘れずに押印をしましょう。
また記載の仕方を間違ってしまって、訂正印を押す場合も同様です。1枚から4枚目まで押印します。
ご本人が警察署へ出向く際は押印した印鑑も一緒に持って行きましょう。
万が一窓口で訂正を求められても出直す必要がなく、その場で不備を訂正し、訂正印を押すことができます。
また印鑑を一緒に持っていくことで、訂正を求められた際に警察署の窓口で新しい申請用紙をもらって記入し印鑑を押印することもできます。
企業などの法人で車庫証明を取得される場合は、青森県では社印または代表者印を押印すると定められています。
法人の印鑑については、こちらの記事で詳しくご紹介しております。
なお今回は、青森県で採用されている印鑑の押印方法を元に記事を書きました。
押印する印鑑の運用については、都道府県毎に若干の違いがあります。
ご自身で車庫証明を取得される場合、申請をする都道府県のホームーページや窓口でご確認下さい。
関連記事:車庫証明の配置図記載例・書き方|自宅一軒家の庭や敷地内を保管場所とするケース
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