自動車ナンバープレートに関して定める法律、道路運送車両法の一部改正が行われ、2016年4月1日から、自動車ナンバープレート表示に関する新基準が適用されています。
新基準が適用されてから半年以上経過しましたが、ナンバープレートの表示基準についてはご存知でしたでしょうか?
新基準はナンバープレート表示に関して細かく数値を示し、かなり具体的なものとなりました。
表示基準に適合していない場合、道路運送車両法の番号標表示義務違反となります。
本日は、番号標表示義務違反に伴う罰則についてお話致します。
罰金や罰則について
罰金については、道路運送車両法第109条第1項で、50万円以下の罰金に処することが定められています。
また表示義務違反に対する違反点数は2点となっています。
違反点数については一定期間の無違反により、点数が加算されない場合を除いて、過去3年間の違反点数を累積し、処分基準点数に達した場合、免許停止処分や免許取消処分となります。
十分お気を付けください。
また過去3年以内に免許停止等の処分を2回以上受けている場合は、違反点数2点の番号標表示義務違反をしただけで免許停止処分となってしまいます。
違反点数2点とはいえ、決して無視するこはできません。
法律改正に伴うナンバープレート表示の新基準について
2016年4月1日から、自動車のナンバープレートにカバーを装着することは全面禁止となりました。
カラーのナンバープレートカバーはもちろんですが、クリアタイプ(無色透明)のカバーも装着禁止となります。
またナンバープレートに表示されているすべての文字や数字を判読できなければなりません。
そのため自動車ナンバープレートに装着しているフレームが、文字や数字に被って識別できない場合やステッカーを貼っているため、文字や数字が隠れてしまっている場合もNGです。
文字や数字の判読をすることができないフレームは使用することができません。
またナンバープレートが汚れた状態で道路を走行することも禁止されました。
ナンバーが汚れて識別できない、見えにくい場合も故意に汚したのか、あるいは、自然偶発的に汚れたのかに関わらず、新基準を満たしていないことになってしまいます。
なお2021年4月1日以降に、初めて登録、検査、使用の届出をする自動車については、ナンバープレートを取り付ける角度やナンバープレートに装着するフレームの幅、厚さ、ボルトカバーについて数値を指定し、具体的な基準が適用されます。
国土交通省・警察庁で発表している資料も併せて添付しておきます。
国土交通省・警察庁発表のリーフレット 車のナンバープレートは見やすく表示!
あわせてご参照ください。
参考:軽自動車図柄入りナンバープレート交換申込から交付されるまでの流れ
参考:希望ナンバープレートの抽選対象希望番号が追加されています。
参考:自動車ナンバープレートの見方、数字や文字の意味について
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