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自動車を手放す時の車庫証明

車庫証明Q&A

Q 今回19歳の時に購入し、約11年乗った自動車を買い替えることになりました。

現在所有している自動車はディーラーに下取りに出すか、買取り専門店に買い取ってもらうことを検討しています。

私が今回売る(手放す)自動車については、私が警察署へ行って何か車庫証明に関する手続きをする必要があるのでしょうか?

 

A 自動車を手放す方は、車庫証明に関する手続きを行う必要はありません。

新たな所有者(ディーラーや第三者)が名義変更を行うため、その前に警察署へ行き車庫証明の手続きを行います。

道路運送車両法の第13条第1項では次のように定められています。

新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法 第13条第1項

この条文では新たな所有者が自動車手続きを行うことが定められています。

車庫証明もこれに伴い、新所有者が保管場所を確保していることの証明の受けるために警察署へ行き手続きを行わなければなりません。 

 

知り合いに自動車を譲るケースの車庫証明

似たケースとして、知り合いに自動車を譲る場合があります。

この場合も自動車を譲る側は車庫証明の手続きを行う必要がありません。

知り合いである自動車を譲りうけた方が警察署へ行き、車庫証明を取る必要があります。

ただしその後の運輸支局における名義変更手続き(移転登録申請)を行う場合、自動車を譲る方も手続きへ加わる必要が出てきますのでご注意下さい。

移転登録申請書(OCR用紙と呼ばれています。)へ添付する譲渡証明書に自動車を譲る方の署名と捺印が必要となるからです。

 

譲渡証明書とは
譲渡証明書とは、自動車の前所有者が新所有者へ自動車を譲ったことを証明するための書類です。自動車を譲った方の署名捺印が必要となります。その際は実印を用います。自動車を譲り受ける方の署名も必要となります。

 

また自動車を譲った方は、印鑑登録証明書も用意する必要があります。

車庫証明申請をする場合、申請書に押印する印鑑は個人の方であれば認印でよかったのですが、運輸支局での移転登録申請(名義変更手続き)では実印が必要となります。

さらに自動車を譲った人と譲ってもらった人の2人で運輸支局へ行き手続きを行うことが原則なのですが、ほとんどはこのようなことをしていません。

自動車を譲った方が、譲り受けた方へ委任状を交付し名義変更に関する権限を委任します。
 
そして譲り受けた方がその委任状を使って手続きを行っているケースが多いです。

簡単にいうと「委任状を渡します。名義変更手続きに関する権限を委任したから、あなたが一人で運輸支局に行って手続きをしてきてください。」ということです。

自動車を譲る方はこの委任状にも実印を押印しなければなりません。

知り合いへ自動車を譲る場合は、知り合いが気持ちよく手続きを進められるよう自動車を譲る方の配慮が必要となってきます。 

また冒頭で道路運送車両法の条文をご紹介しましたが、所有者の変更があった日から15日以内に名義変更手続きを行う必要があります。

普通自動車の場合、先に車庫証明を取得する必要があり、その点も踏まえると日数的にあまり余裕がありません。

知り合いには次のことを伝えておくことをおすすめします。

◯印鑑登録証明書は、名義変更をする際に使用するのはもちろんだが、車庫証明の申請書を書く際に正しい住所を記入したり確認するために使うから早めに市町村役場に行って取ったほうがいいこと。

◯運輸支局で名義変更手続きをする際に車庫証明を添付書類として提出するから早めに車庫証明をとること。

この記事が何かの参考になれば幸いです。

 

あわせてご参照ください。

参考:自動車の名義変更と車庫証明、タイトなスケジュールの話。

参考:車庫証明の配置図記載例・書き方|自宅一軒家の庭や敷地内を保管場所とするケース

参考:警察署への申請から車庫証明書を取得するまでの流れ・手順

 

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