申請者本人以外でも、申請書類の提出と車庫証明交付日の受領は可能です。
自動車を購入し、車庫証明をご自身で取得される際に、学校や仕事で平日の日中に、警察署へどうしても行けない場合、親や家族に管轄の警察署へ書類の提出と受領をお願いするケースが挙げられます。
車庫証明申請は原則本人が行うものですが、代行も認められています。
これを象徴するかのごと警察署の車庫証明申請の窓口である交通課では、警察署管内の自動車ディーラーや販売店のスタッフなど自動車関係の方が多く見受けられます。
代行の場合、委任状は不要です。
申請者本人が申請書を書き、親や家族などの身内が代行者として警察署へ提出することができます。
本人に代わって、申請書類の提出と受け取りだけ行えます。
代行は本人の意思を伝達することしかできず、本人に代わって意思決定を行うことはできません。
そのため代行申請の場合、代行をする親や身内の方が、窓口で書類の不備を指摘されたときは、意思決定ができないので訂正をすることができません。
一度自宅へ戻り、本人の訂正印をもらわなければなりません。
再度、警察署へ出直す必要があります。
窓口で訂正を求められた場合に備え、本人の印鑑を持っていくことも考えられます。
しかし、いざ訂正を窓口で求められた際、代行で提出する旨などを伝えてしまっている時は、あくまでも「代行」ですので、注意や指摘を受けてしまう可能性もあります。
※各都道府県や警察署、窓口の担当者によっては、微妙なさじ加減があるようです。
この記事では代行申請の原則について書いています。
親や家族に代わりに提出してもらう場合は、提出書類の記載内容をしっかりチェックしておきましょう。
親や家族などに車庫証明申請の書類を代わりに提出してもらう場合は、誤字や脱字がないか、書類が揃っているかをしっかりチェックした上でお願いしましょう。
申請書類の「型式」や「車台番号」のローマ字と数字の区分は、注意が必要です。
事例を挙げますと、「英語のI」と「数字の1」や「英語のZ」と「数字の2」などがあります。
型式や車台番号を記入する際は、「車検証」や「一時抹消登録手続きの後に運輸支局より交付される登録識別情報等通知書」をよく見て記入していきましょう。
また訂正を求められた際、申請書を警察署でもらった時は、普通自動車の場合、青森県様式は、4枚複写式となっています。
軽自動車の場合は3枚複写です。
そのため訂正印は4枚目まで、軽自動車の場合は3枚目まで必要です。
また言うまでもないかもしれませんが、訂正印は申請書に押印した印鑑と同じ印鑑となりますので併せてご注意下さい。
書類提出のため何度も何度も警察署へ足を運ぶことになってしまえば大変です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
関連記事:車庫証明の配置図記載例・書き方|自宅一軒家の庭や敷地内を保管場所とするケース
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