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この記事では、自動車保管場所届出書の書き方・記入例を紹介しております。

個人の方が軽自動車検査協会で名義変更や住所変更を行って新しい車検証の交付を受けた後に警察署へ軽自動車の保管場所に関する新規届出をする前提で記事を書いております。

軽自動車の場合、先に軽自動車検査協会で名義変更や住所変更を行い新しい車検証の交付を受けてから、管轄の警察署へ届出を行います。

軽自動車の場合、保管場所の届出が必要な地域と不要な地域があります。

必要な地域の場合、警察署への届出が必要となります。

参考:軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)の必要な地域 全国版

 

届出書の用紙はどこでもらうのか

警察署の交通課窓口で3枚複写式の用紙をもらうことができます。

3枚複写式の用紙は、自動車保管場所届出書1枚と保管場所標章交付申請書2枚で構成されています。

複写式用紙のため1枚目の自動車保管場所届出書に必要事項を記入することで、2枚目と3枚目の保管場所標章交付申請書にも記入内容が反映されます。

また各都道府県警察のホームページから届出用紙をダウンロードすることもできます。

 

記入例

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① 新規・変更の箇所

新規を丸で囲みます。

 

② 自動車の区分

軽を丸で囲みます。

 

③ 車名

軽自動車検査協会より新たに交付された車検証の「車名」欄を参照して記入します。

例)ダイハツ、スズキ、三菱

 

④ 型式、車台番号

軽自動車検査協会より新たに交付された車検証の「型式」欄と「車台番号」欄を参照して同じく記入します。

例)型式 OPQ-AB12C

例)車台番号 AB12C-3456789

 

⑤ 自動車の大きさ

軽自動車検査協会より新たに交付された車検証の「長さ」、「幅」、「高さ」欄を参照して同じく記入します。

例)長さ 339 センチメートル

  幅  147 センチメートル

  高さ 187 センチメートル

 

⑥ 自動車の使用の本拠の位置

新たに交付された車検証の「使用の本拠の位置」欄を参照して記入します。

住所と使用の本拠の位置が同じ場合、住民票や印鑑登録証明書の住所欄を参照して記入しても構いません。

住民票や印鑑登録証明書は軽自動車検査協会での手続き時に提出しますが、警察署へ提出する自動車保管場所届出書を記入する際にも住民票や印鑑登録証明書を参考とする場合があります。

そのため住民票や印鑑登録証明書は軽自動車検査協会へ提出する前にコピーを取っておくのをおすすめします。

 

⑦ 自動車の保管場所の位置

保管場所の位置を記入します。

 

⑧ 管轄警察署名

保管場所の位置を管轄する警察署名を記入します。

自動車保管場所届出書の提出先は保管場所の位置を管轄する警察署となります。

参考:届出をする管轄警察署はどうやって決まるのか

 

⑨ 日付

実際に届出をする日を記入します。

日付の箇所は空欄にしておいて、警察署への提出時に窓口担当者から記入を促された際に記入しましょう。

これは事前に届出をする日付を記入しておいても、予定が変わってその日に届出することができないこともあるからです。

 

⑩ 届出者の箇所

郵便番号、住所、氏名(フリガナ)、電話番号を記入します。

新たに交付された車検証の「使用者」の方が届出者となります。

そのため車検証の「使用者」欄を参照して記入します。

軽自動車検査協会での手続き時に使用した住民票や印鑑登録証明書を参照して記入しても構いません。

 

⑪ 印鑑の箇所

シャチハタ以外の認印を押印します。

複写式用紙の場合、3枚目まで押印します。

 

⑫ 保管場所の所有者

軽自動車の保管場所の所有者について該当する箇所を丸で囲みます。

 

⑬ 連絡先

届出内容について警察署より問い合わせがある場合もあります。

その際の日中に確実に連絡をとれる電話番号を記入します。

携帯電話の番号でも構いません。

 

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