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この記事では、「軽自動車税の課税」と「軽自動車税の税止め」に関する簡単な概要をご紹介しております。

黄色ナンバープレートの付いた自家用・乗用の四輪軽自動車を前提に記事を書いております。

なお2019年10月1日より軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となっております。

 

軽自動車税は「誰に」「いつ(いつから)」課税されるのか

軽自動車税は、毎年4月1日時点の軽自動車の車検証上の所有者に対し、お住いの区市町村(厳密に言うと使用の本拠の位置を管轄する区市町村)から課税され、納付書が送付されます。

4月1日から翌年3月31日までの分を納期限までに一括前払いする必要があります。

納付書は5月初旬から中旬にかけて送付され、5月31日が納期限となっていることが多いですが、自治体によって納期限が異なることもありますのでご留意ください。(例えば4月中に送付され納期限が4月30日の場合などがございます。)

なおローンで購入し、所有者が自動車販売店やローン会社となる所有権留保車の場合は、車検証上の使用者に対し課税されます。

関連記事:軽自動車の新車購入時の必要書類

 

所有者が変わったり廃車した時

4月2日以降に自動車販売店から軽自動車を購入したり、個人売買をして軽自動車を入手した場合、その年度は新所有者に対し軽自動車税は課税されません。翌年度から軽自動車税が課税されます。

例えば、4月2日以降に現在車検の有効期間中でナンバープレートの付いている軽自動車を個人間で売買した場合、軽自動車税は4月1日時点の車検証上の所有者に対し全額課税され、納付書が送付されます。

4月2日以降に個人間で売買をして所有者が変わってもその年度中(4月1日~翌年3月31日)は、納税義務者が新所有者へ移るということはありません。

新所有者は翌年度から軽自動車税が課税されることとなります。

4月2日以降に廃車(一時使用中止してナンバープレートを軽自動車検査協会へ返納)をした場合でも、その年度は軽自動車税の全額を納付する必要があります。

また年度中に一時使用中止してナンバープレートを返納しても、前払い済み額の中から未経過分の税額が払い戻し(還付)されることもありません。

ナンバープレートを返納する際は、軽自動車税の還付がないことを把握しておきましょう。

 

軽自動車税の税止め

地元の管轄のナンバープレートが付いている軽自動車を「県外への転居により住所変更をしたため県外ナンバーへ変更をした場合」、「知り合いへ譲渡したり売買に伴い名義変更をして県外ナンバーへ変更となった場合」、「県外で廃車手続きをした場合」、これまで軽自動車税を課税していた区市町村では、県外ナンバーへ変更となった情報や県外で廃車した情報を把握することができません。

例えば秋田ナンバーや岩手ナンバーなど秋田県や岩手県の管轄のナンバープレートから名義変更により青森県内の青森ナンバーや八戸ナンバーへ変更となるケースが該当します。

この場合、翌年度以降も引き続き旧区市町村から軽自動車税が課税されます。(翌年度以降も旧区市町村から軽自動車税の納付書が送られてきます。)

そこで旧区市町村からの翌年度以降の軽自動車税の課税を止めるために、税止めという手続きを行う必要があります。

 

税止めは自己申告が基本

税止めの手続きは旧区市町村へ自己申告をするのが基本となります。

自己申告は区市町村の役所へ直接出向いて手続きをする方法の他、郵送やFAXによる手続き方法があります。

FAXによる受付はしていないなど各区市町村により採用している手続き方法が異なります。

自己申告をする場合は対象の区市町村のホームページで税止め手続きに関する情報を調べたり、直接電話で問い合わせて手続き方法や必要書類を確認しましょう。

税務課や市民税課といった部署が担当していることが多いです。

必要となる書類も各区市町村で異なります。

「以前の旧ナンバープレートの車検証コピーと新ナンバープレートに関する車検証コピー」や「自動車検査証返納証明書のコピー」など必要となる書類が異なります。

自己申告の手続きをするのは、旧所有者、新所有者のどちらでも構いません。

個人間で軽自動車の売買をした際に、新所有者の方が税止めの手続きを忘れていたために翌年度以降も軽自動車税が課税されるといったトラブルを防止するために、旧所有者の方が自分で行ってもよいです。

また新所有者の方は、旧所有者の方から税止めの手続きを行っておいて欲しいと依頼を受けた際は、後々のトラブル防止のために忘れずに税止めの手続きを行っておく必要があります。

 

軽自動車検査協会での手続き時に代行を依頼することも可能

軽自動車検査協会での名義変更や住所変更、廃車手続きの際に、「軽自動車変更(転出)申告書」という書類を一緒に提出することで、有償とはなりますが軽自動車検査協会に税止めの手続きを代行してもらうことができます。

「軽自動車変更(転出)申告書」の用紙は軽自動車検査協会の建物内の総合受付窓口で、税止めの手続きをしてもらいたいから用紙が欲しい旨を伝えれば、もらえるはずです。A4の半分サイズの大きさで色がピンク色の用紙です。

窓口で用紙に必要事項を記入し、名義変更などの手続きに必要となる書類一式と一緒に提出します。

 

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