青色の右向き矢印信号が表示された場合、自動車は、黄色信号、赤信号にかかわらず、右折することができます。
現在では多くの交差点でこの矢印信号機が導入されており、青色の右向き矢印信号が表示された場合のルールや意味は、当たり前にドライバーに浸透しています。
もうひとつのルール・意味
右向きの矢印信号青色が表示された場合、転回(Uターン)も行うことが可能です。
自動車運転免許保有歴が長い方は、ルール改正があったことを免許更新の際に学習したか、あるいは、今までご存知なかった方もいらっしゃったかもしれません。
いつから転回(Uターン)ができるようになったのか
道路交通法施行規則の一部改正に伴い、2012年4月1日から始まったルールです。
それまでは青色信号の場合、右折に加え、転回(Uターン)も可能であったのですが、青色の右向き矢印信号に変わると、転回は行えませんでした。
そのため右折をすると、信号無視で交通違反の対象なり、違反キップ(青色キップ)が切られていたのです。
この状態だと、「青色信号」から「右向きの青色矢印信号」に変わった場合に、転回できない自動車が右折レーン等に滞留していました。
そのため右折をしたい後続車は右折ができず、渋滞を引き起こしていたという背景を踏まえ、右向きの青色矢印信号の場合も、右折に加えて転回も可能とするルールの改正が行われたのです。
ここ3年から4年の間に免許を取得した方は、自動車教習所で学習していると思いますが、運転歴が長いベテランドライバーの方で、このルール変更を知らなかった方は何かの参考になれば幸いです。
転回禁止の交差点もある。
右向きの青色矢印信号が表示されている場合でも、転回禁止の道路標識がある場合は、右折しか行えませんので注意が必要です。
転回禁止道路標識のイメージ
転回禁止を示す道路標識です。
右向き矢印信号機のルール まとめ
自動車でこれまで通ってきた道を交差点でUターンするという行為は、運転中に、出発した場所に忘れ物があったりことを思い出したり、道を間違えてしまったなど、普段の運転とは異なる状況が起きている可能性も考えられます。
サイズの大きい自動車ですと、転回中に停止や切り返しをしなければならい場面も出てくるかもしれません。
普段のドライブと違ったことが起こると慌ててしまいますので、右向きの青色矢印信号でUターンする際は注意が必要となります。
また右向き矢印信号で右折をする場合も、対向車が信号無視をし、直進してくる可能性が全くない訳ではありません。
右向きの矢印信号に変わった直後は、すぐに右折を開始せず、対向車が停止するのかどうか様子を確認する慎重さが必要だと感じます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
あわせてご参照ください。
参考:夜間、赤色や黄色の点滅信号機がある交差点へ車で進入する時は要注意
参考:忘れていませんか?道路上にあるひし形マーク(標識)の意味
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