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この記事では、保管場所使用承諾証明書の記入例をご紹介しております。※青森県様式を元にご紹介しております。

警察署へ車庫証明申請や軽自動車の自動車保管場所届出をする際、車の保管場所が他人の所有となっている場合は、「保管場所使用承諾証明書」と呼ばれる書類を提出します。

参考記事:自動車保管場所証明申請書と自動車保管場所届出書の違いを解説した記事

この保管場所使用承諾証明書は、保管場所の持ち主は誰なのか、そして持ち主から車の保管場所として使ってもよいと承諾を受けていることを示すものです。

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記入例

使用者の方が自宅(実家など)で親と同居していて、自宅の敷地内を保管場所とするケース。保管場所の持ち主が父親の場合 ※この場合、保管場所使用承諾証明書は父親から発行してもらいます。

 

使用者の方がアパートに住んでいて、その敷地内を保管場所とする場合 ※この場合、保管場所使用承諾証明書は、所有者の方(大家さん)または管理会社から発行してもらいます。

 

① 保管場所の位置

警察署窓口で入手した4枚複写式用紙や都道府県警察ホームページよりダウンロードした自動車保管場所証明申請書の「自動車の保管場所の位置」欄と同じく記入します。

 

② 使用者

警察署窓口で入手した4枚複写式用紙や都道府県警察ホームページよりダウンロードした自動車保管場所証明申請書の「申請者」欄の住所・電話番号・氏名(フリガナ)の箇所と同じく記入します。

 

③ 使用期間

車の保管場所としての使用を承諾した期間を記入します。

例)令和2年9月○○日から

  令和4年12月31日まで

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参考記事:車庫証明の保管場所使用承諾証明書の使用期間について解説した記事

青森県の場合、車庫証明申請または軽自動車の保管場所届出をする日から1か月以上の使用期間が必要です。

求められる必要な使用期間は3か月以上や6か月以上など各都道府県により異なっています。

なお使用期間を経過した場合、再度、保管場所使用承諾証明書を提出することは現状求められていません。

 

④の箇所にゴム印を押しただけの使用承諾証明書を渡された場合

所有者の方から「住所、氏名、電話番号」の入ったゴム印を④の箇所に押したうえで、隣に認印を押印した使用承諾証明書を渡されるケースも現実的に存在します。

その場合、当然使用期間の記入はされていません。その際は、やむを得ませんが「駐車場の契約期間」や「駐車場の契約期間が存在しない場合はアパートの契約期間」を記入することになります。

また①と②の箇所もやむを得ませんが申請者が記入することになります。これは致し方ありませんね。

 

④ 保管場所の所有者または管理者 欄

日付は実際に証明をした日(車の保管場所としての使用を承諾した日)を記入します。

例えば令和2年9月15日に承諾をした場合、令和2年9月15日となります。

参考記事:車庫証明申請|保管場所使用承諾証明書の日付は何日にすればいいのか

車の保管場所の所有者の方または管理者の方の住所や氏名(フリガナ)、電話番号を記入します。

所有者・管理者の方の住所や氏名(フリガナ)、電話番号の箇所は、ゴム印を使用される方もいます。

ゴム印を使用している部分とボールペンで手書きをしている部分があっても問題ありません。

印鑑の箇所はシャチハタ以外の認印で押印します。

 

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