自動車を購入した時や自動車を知り合いから譲り受けた場合に、車庫証明を取得する際、保管場所が親の土地であったり、親族の土地である場合、保管場所の所有者は他人所有の扱いとなります。
そのため車庫証明を取得するには、保管場所使用承諾証明書を申請書に添付しなければなりません。
親の土地の場合でも他人所有の扱いのため、何か腑に落ちない、違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、たとえ親子同士であってもあくまで他人所有の扱いとなります。
また保管場所使用承諾証明書の使用期間の書き方について迷われる方も多いはずです。
保管場所使用承諾証明書の「使用期間」欄を見て、一瞬ペンが止まってしまう方も多いのではないでしょうか。
保管場所が親や家族、親族の土地の場合、使用期間については引越しなど特別な事情がない限り、長期間、保管場所として使用してもよいと考えていらっしゃる方が多いと思われます。
期間はいつから、いつまでといった具体的な設定はしないことがほとんどだと推測します。
しかし、保管場所使用承諾証明書の使用期間を空欄にしたり、「無期限」、「期限は定めない」と記入して警察署へ提出しても受付してもらえません。
何らかの期間を記入する必要があります。
この場合、「令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで」など1年間あるいは2年間の期間を記入しましょう。
青森県の場合は、申請する日から1か月以上の使用期間が必要です。
なお他の都道府県では、使用期間が半年以上必要であるなど取扱いが異なっています。
保管場所使用承諾証明書を発行する際は、各都道府県警察ホームページで紹介されている保管場所使用承諾証明書の記載例もあわせてご参照いただければと思います。
申請をする都道府県警察ホームページや警察署で必ずご確認下さい。
使用期間の書き方
青森県の場合、自動車保管場所証明申請書の申請日が令和2年4月1日の場合、保管場所使用承諾証明書の「使用期間」欄の使用開始日が、令和2年4月1日より未来の日付だと受付をしてもらえません。
もし未来の日付を記入してしまった場合、もう一度保管場所使用承諾証明書を発行してもらうか、記入した使用開始日の日付まで待って申請を行います。
家族や親族の方であれば、特に問題なく発行して頂けると思われます。
使用開始日は、申請する日と同じか、あるいは、申請する日より前の日付であることが必要です。
この点も都道府県により取扱いが異なっており、交付日における車庫証明受け取り時が使用開始日でもよいとする都道府県もあります。
申請をする都道府県の警察署窓口やホームページで必ず確認しておくことが必要です。
OKな事例とNGな事例
「申請が受付されるOKな事例」と「NGな事例」をご紹介します。
参考記事:保管場所使用承諾証明書の記入例|自宅とアパートの場合
「OKな事例」※青森県の場合
自動車保管場所証明申請書の申請日
令和2年4月1日
保管場所使用承諾証明書の使用期間
「令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで」
「NGな事例」※青森県の場合
自動車保管場所証明申請書の申請日
令和2年4月1日
保管場所使用承諾証明書の使用期間
「令和2年4月10日から 令和3年3月31日まで」
この場合、申請を急ぐのであれば、もう一度保管場所使用承諾証明書を発行してもらいます。
また4月10日まで待って申請することも可能です。
この記事が何かのご参考になれば幸いです。
あわせてご参照ください。
参考:車庫証明|地主や大家さんなどの管理人の方に押印してもらう印鑑について
参考:車庫証明の配置図記載例・書き方|自宅一軒家の庭や敷地内を保管場所とするケース
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