自宅から勤務先へ自動車通勤をする際に勤務先近くの駐車場を借りる場合、「これから借りる駐車場の車庫証明は必要なのだろうか?」と疑問に思われる方もいらっしゃいます。
車庫証明を取得する必要があるケースとして次のケースが挙げられます。
・新車や中古車を購入した時
・自動車を友人、知り合いから譲り受け、保有者の変更があった時
・自動車の使用の本拠の位置が変わった時
普通自動車の場合、警察署において先に車庫証明を取得し、その後、運輸支局において自動車登録手続きを行う際、警察署で交付を受けた車庫証明書を添付しなければなりません。
車庫証明書を添付しなければ運輸支局で自動車登録を行うことができず、ナンバープレートや車検証などの交付ができないことを意味します。
そのため警察署への車庫証明申請は、運輸支局で自動車登録手続きをするための過程となる手続きと言うことができます。
使用の本拠の位置とは、実際に居住している住所のことを指します。
上記のケースに該当しない場合には車庫証明は不要です。
ただし、住所や所有者の変更がなく駐車場の位置のみ変更があった際は、自動車保管場所届出という車庫証明に関連する手続きが必要となります。
車庫証明が不要な事例
車庫証明が不要な事例としては、自宅から会社へ自動車通勤をする場合に勤務先近くの駐車場を借りるようなケースが挙げられます。
このケースでは、自宅が実際に居住している住所、つまり使用の本拠の位置となり、自宅で車庫証明を取得していれば問題ありません。
勤務先近くで駐車場を借りますが、使用の本拠の位置はあくまでも自宅の住所になるため、使用の本拠の位置に変更はないからです。
また会社にお勤めの方の場合、使用の本拠の位置は実際に住んでいる自宅となり、勤務先を使用の本拠の位置とすることは認められていません。
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少し情報が古いのですが、2010年の国勢調査における自動車通勤・通学率で、青森県は47都道府県中の19位でした。
青森県にお住いの方は、通勤に自動車を使う方が多いことがデータから分かります。
自動車通勤で月極駐車場等を借りることになった場合、冒頭でお伝えした3パターンが頭に中にあれば、車庫証明が必要か必要ないのかの判断が付きやすいはずです。
判断に迷われた場合の参考になれば幸いです。
あわせてご参照ください。
参考:警察署への申請から車庫証明書が交付されるまでの流れ・手順
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