知り合いから自動車を譲り受けたり、ナンバーが付いている中古車を購入した場合など、自動車の所有者に変更があった時は、運輸支局において移転登録申請と呼ばれる手続きを行う必要があります。
名義変更といったほうが、ピンとくる方も多いかもしれません。
今回は車庫証明とそれに伴う名義変更の関係、スケジュールについてお話致します。
普通自動車の場合、はじめに警察署で車庫証明を取得することが必要。
移転登録申請を行う際、普通自動車の場合は、先に警察署で車庫証明書を取得し、運輸支局へ提出する移転登録申請書(OCR用紙)へ添付をしなければなりません。
車庫証明の取得は省略することができず、添付をしなければ移転登録を行うことができません。
車庫法の第4条2項では、警察署長の交付する車庫証明がなければ、自動車登録を行わないとキッパリ定められています。
新たに自動車の所有者となった方は、条件を満たした保管場所を確保し、保管場所の位置を管轄する警察署へ車庫証明申請を行わなければなりません。
車庫証明の有効期限は青森県の場合、証明日から1か月となっています。
証明日については、警察署で交付日に受け取る車庫証明書に記載されています。
車庫証明交付日に受け取る書類一式の記事も併せてご確認頂ければと思います。
運輸支局へ移転登録申請をする前にかなり早い段階で車庫証明を取得した場合、移転登録申請時には有効期限が切れてしまっていたという可能性もあります。
ご自身で車庫証明を取って名義変更をされる方は、車庫証明取得のスケジュールも調整しましょう。
併せてご参照ください。警察署での申請から車庫証明書取得までの流れ・手順
名義変更のスケジュール
道路運送車両法の第13条第1項では次のように定められています。
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
道路運送車両法 第13条第1項
この条文では15日以内という日数が定められています。
普通自動車の場合、先に警察署へ行き、車庫証明を取得しなければならない点も考慮しますとスケジュールにあまり余裕がありません。
自動車は登録制となっており、国土交通大臣が管理している自動車登録ファイルに自動車の所有者などが登録されています。
15日以内というタイトなスケジュールには、現在の自動車の所有権が誰にあるのか分からないという、不安定な状態を早く解消する意図があると個人的には感じています。
また道路運送車両法の67条第1項では次のように定められています。
自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
道路運送車両法 第67条第1項
自動車の名義変更をすると自動車検査証へ新しい使用者について、記入をしなければなりません。
そのため「移転登録申請」と使用者の変更等による「変更事項の自動車検査証への記入」の2つはペアとなっています。
イメージ
下の画像は、車庫証明取得から運輸支局での移転登録手続きまでの流れをイメージしたものです。
移転登録(名義変更)をしないと、罰則はありますか?
道路運送車両法の第109条2項では、15日以内に移転登録の申請をしない、または、虚偽の移転登録をすると50万円以下の罰金に処することが定められています。
15日経過後、即座に罰則というケースはあまりないとは思われます。
しかしズルズルと手続きを長期間放置していると、思わぬトラブルになってしまう可能性も出てきます。
罰則というリスクもあるということを認識して頂ければと感じております。
罰則以外のリスク
自動車を知り合いに譲るような、個人間でやり取りをするケースでは、名義変更の手続きをそのままにしていると自動車税の請求が以前の所有者にきたりするなど前所有者が思わぬトラブルに至ってしまうことも考えられます。
罰則以外の面においても名義変更手続きをそのまま放置することにより、発生するトラブルが想定されます。
所有者が変わった場合は、早めに手続きを行いましょう。
軽自動車の名義変更の場合、車庫証明はどうなるのか?
軽自動車の車庫証明は、正式には自動車保管場所届出と呼びます。
軽自動車の場合、名義変更の際には車庫証明は必要ありません。
軽自動車の車庫証明必要地域の場合、軽自動車検査協会において名義変更をした後に、警察署へ保管場所届出を行います。
※軽自動車の場合、運輸支局ではなく軽自動車検査協会という異なる機関で手続きを行います。
自動車の名義変更と車庫証明 まとめ
・普通自動車の場合、警察署で取得した車庫証明がなければ、運輸支局において名義変更ができません。
※所有権解除手続きなどの一部例外があります。
・名義変更のスケジュールがタイトです。(所有者の変更があった日から15日以内です。)
・名義変更を怠った場合の罰則が条文上は定められており、無視することはできません。
・名義変更をする前に警察署で車庫証明を取得することを考えますと、スケジュールにあまり余裕がないので、車庫証明を早めに取得しましょう。車庫証明の有効期限は証明日から1ケ月です。
あわせてご参照ください。
関連記事:名義変更をして保管場所標章を再度自動車へ貼り付ける方へ
関連記事:自動車を手放したり、知り合いへ譲る時の車庫証明について
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